FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.財産は処分されてしまうのでしょうか?
個人再生では財産は処分されません。
個人再生は、自己破産と同じように裁判所に申立をして、借金を減額してもらう制度です。
自分の財産が残せる点が、自己破産との違いです。
個人再生では財産換価は不要
個人再生手続を使う場合、預貯金、生命保険などの財産は解約したり処分したり換価する必要はありません。
保険契約などはそのまま維持できます。
これらの財産額は、最低支払わなければいけない金額の基準に組み入れられます。これを清算価値と呼びます。
小規模個人再生では、借金をどこまで減らせるかの基準で、借金の金額からの基準と清算価値基準の2つの基準があります。このうち高い方が最低支払い額になります。
つまり、財産が多いと、清算価値基準が上がるので、支払が増えることがあります。
例えば、解約したら200万円の保険がある場合、保険契約を維持することはできますが、財産額として200万円が加算されることになります。
借金が500万円という場合には、借金の金額からの基準は5分の1の100万円になります。財産がない人は、100万円が最低支払い額になるのに対し、200万円の財産がある人は、200万円が支払基準になるという関係です。
退職金については8分の1と評価します。
2021年4月から、神奈川県でも現金以外の一部の財産について20万円以下のものは、清算価値に加算しない運用となっていますので、細かい点はチェックしてください。
Q.2021年4月の神奈川県の個人再生の清算価値変更点とは?
個人再生で財産は残せる
個人再生の相談の際に「残せる財産は何ですか?」という質問を受けることがありますが、個人再生は、自己破産とは違い、財産を処分されてしまう手続ではありません。
自分の財産である以上、財産は、何でも残せます。
家具、家電製品、パソコン、美術品などの動産も残せます。
美術品などで価値があるような財産の場合には、その価値分が清算価値に加算されるだけです。
財産をたくさん持っている場合には、残せますが、支払額が増える、という関係にあります。
また、ローンが残っている自動車(所有権留保)のように、完全には自分のものでないものは、ローンも個人再生の対象になるため、支払停止となり、自動車は引き上げられることになります。
個人再生での財産目録
個人再生では、このような財産について、財産目録を提出します。
陳述書と一体になっていることも多いです。書式や書き方については、各地の裁判所の運用によって変わります。
また、個人再生の申立時に提出した財産目録が変動したかどうか、開始決定後や再生計画案の提出時点などにも報告するのが通常です。
神奈川県での個人再生では、財産状況等報告書などを提出します。
ボーナスが入金されるなどで預貯金が増えたり、変動が激しい株や暗号資産を持っている場合には、注意が必要でしょう。
配偶者財産は含まれないのが原則
個人再生も自己破産も、個人単位で進める手続です。
家族であっても他人の財産は、清算価値に含まれません。配偶者財産も含まれません。処分も不要です。
ただ、他人の財産かどうかは実質を見ます。
契約者だけが配偶者でも、実質が申立人という場合には、申立人の財産とされます。
保険料を払っている生命保険や、預金を移動させただけの名義預金、申立人の預貯金から取引所に移動して購入した仮想通貨などです。このような場合には、実質的には自分の財産と認定されることが多いです。
個人再生と財産の差押え
個人再生では、財産の処分、換価はされません。
手続上で、財産が差押えされることもありません。
ただ、個人再生の準備中に、債権者が裁判や差押えをすることは禁じられていません。
申立準備が遅れると、債権者が待てずに差押えに動いてくるリスクはあります。
なるべく早く申立を進めた方が、このようなリスクは減るのです。
なるべく財産を維持した個人再生をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。