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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生とは何ですか?

個人再生は、個人の借金問題を解決する債務整理方法の一つです。

裁判所に申立をして、借金を減らしてもらい、3年程度の分割払いしてもらえる方法です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.5.26

債務整理方法

いわゆる債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの解決方法があります。

任意整理は、借金を分割払いにしてもらう制度です。「任意」なので、債権者と交渉して、同意をもらい、和解契約をして残った借金を分割払いにしてもらう制度です。一般的には、元金程度を分割払いにすることになり、今後の利息、将来の利息はかからない形での支払になります。

そのため、借金が減るスピードは早くなります。

しかし、元金自体は減らせませんので、借金が高額となっている場合には、支払い額も高額となります。

そこで、元金自体も減額できる制度が、個人再生です。

個人再生で借金がどのくらい減らせるのかは、手続や、借金額、財産によって変わりますが、よく言われるのは、5分の1程度まで減らせるというものです。

個人再生でも払えない場合には、借金をゼロにして払わなくてよくなる自己破産もあります。

個人再生と自己破産は、裁判所に申し立てをする法的な手続です。

 

個人再生は民事再生法の手続

個人再生は法律で認められた制度です。

ただし、個人再生というのは正式名称ではなく、通称です。

個人再生法という法律もなく、民事再生法に規定があります。

民事再生法は、もともとは会社の債務を減らすための手続でした。個人再生は、通常の再生手続に対する特則として成立し、平成13年4月に施行された手続です。

個人版民事再生などと言われ、民事再生法の適用を受ける手続です。

 

個人再生は書類を準備

個人再生は、自己破産と同じように裁判所に申立をする手続です。

そのため、財産に関する書類、収入に関する書類を揃えて提出する必要があります。

また、減額さえしてもらえれば払えるという履行可能性を示すために、家計状況も提出します。さらには、事情を説明した報告書などの申立書類をつくる必要があります。

かなりの部分が自己破産と共通した資料となります。

 

個人再生では財産は残せる

個人再生での一番の特徴は、財産を残せるという点です。

自己破産では、財産処分が原則です。金額が少ない預貯金や保険などは残せますが、清算するのが本来の手続です。

これに対し、個人再生では財産を処分されることはありません。

清算価値基準というものがあり、支払金額に影響はありますが、財産自体は残せます。

 

個人再生は自宅を残せる

個人再生は、住宅ローン条項を使うことで、住宅ローンだけ特別扱いにして支払う、その代わりに自宅は残せるという特徴もあります。

住宅ローン自体は減額できませんが、支払期限を延ばせたり、他の借金を払う3年間の返済額を抑えるということもできます。

個人再生 債務整理

 

個人再生をよく利用する人

個人再生を利用する人は、やはりカードローンなどの多重債務者が多いです。

住宅ローン条項を使えることから、家族を持っている人の利用も目立ちます。特に多いのが、自宅を住宅ローンで購入、子の学費などの教育費が不足し、借金で補ったものの支払えなくなってしまったという教育費負担

また、一定の立場にあるため、職場での接待費などが膨らんで高額な借金になってしまったという会社員の利用も多いです。

さらに、浪費や投機行為、ギャンブルなど自己破産では免責不許可事由がある人の利用も目立ちます。

 

 

詳しい制度については「個人再生とは?」をご確認ください。

支払が困難な状態が続いた場合、自己破産になってしまう可能性が高いことから、これを早めに避けるための制度です。

一定の財産を残すことができたり、自宅だけは残してあげようと住宅ローンを特別扱いできる点が特徴です。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、個人再生制度が開始されて以降、取り扱いも多くありますので、利用を考えている人は無料相談を受けてみてください。

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