FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.不動産競売前に個人再生をするリスクは?
個人再生と別除権についての話が問題になります。
よくあるのは、不動産の競売中に個人再生を申し立てたいというケースです。
この場合、将来の返済額が予想外に増えるリスクがあり、あまり勧められません。
動画での解説はこちら
個人再生における別除権とは
個人再生は裁判所を使った手続きで、借金を大幅に減らす制度です。
その中で、別除権という制度が問題になることがあります。
別除権というのは何かというと、担保にとっているようなものと考えてください。
個人再生手続では、本来、債権者をすべて平等に取り扱うことになります。
返済はすべて止める扱いです。
一部だけ止めて、一部だけ払うというような任意整理のような対応はできません。
裁判所への申立をして、再生手続開始決定が出ると、債権者は勝訴判決をとっていても、差押が禁止されます。
差押のような強制執行手続きを使っても、払うことが認められなくなるわけです。
例外が、住宅ローン条項を使って自宅を維持する場合の住宅ローン支払ですが、これも許可をとって進めるのです。
別除権つき債権は弁済禁止にならない
この弁済禁止の制限を受けないのが、別除権です。
別除権については、いざというときのために自分の担保をとっているので、その担保権を使って回収することは、民事再生手続とは別に進めて良いとされるのです。
住宅ローン条項を使わない不動産について、抵当権を持っている債権者は、この抵当権を使って競売を申し立て、そこから回収することが認められています。
不動産以外でも、自動車に関して所有権留保という担保をつけているようなケースで、別除権扱いになることもあります。
別除権が問題になる個人再生事件
自宅不動産で住宅ローン条項を使わず維持をあきらめるケースや、投資不動産など住宅ローン条項を使えない不動産担保ローンがあったとします。
ここで不動産の評価額が2500万円、担保設定されているローンの金額が3000万円だったという場合、債権者は担保を実行することによって2500万円を回収できます。細かい諸費用設定は省き、単純計算で考えてみます。
このような回収だと、足りないのは500万円。
これを、個人再生では、不足見込み額と呼びます。
担保では足りない見込み金額です。
個人再生手続きでは、借金を5分の1などに減額することになります。
担保にとっている2500万円分は、優先権があり、そのまま回収できますので減額されません。
不足する500万円が減額対象になります。
この不足額がもう確定していればよいのですが、個人再生と競売手続が並行して進められるなどして、個人再生手続きの段階で、不足額が確定していない、まだ見込みの金額しかわからないというケースがあります。この場合が問題になります。
不足額が確定している場合
個人再生手続中に、競売が終了するなどして、不足額が確定をしていれば、その金額が確定した債権額となります。
これを基準に、5分の1などの減額を進めることになります。
この場合には、申立時に不足額が決まっていたのと同様に、確定額を基準として計画案を作成することができます。
不足額が確定していない場合
この場合は、不足見込額を基準にします。
500万円が不足見込額であれば、500万円を基準に減額の再生計画案を作成します。
不足額については、通常の債権と同じように、債権者一覧表に載せたり、債権者からの債権届が出される形となります。
債権者一覧表上の記載では、別除権債権の記載欄があるので、そちらに全体の金額や不足見込額を記載することになります。
このようにして、500万円のように、不足見込額を決めて減額案を作成します。
債務額などからして、5分の1に減額する再生計画をつくる場合には、500万円を5分の1にするという内容にします。
サラ金とかクレジット会社などの債権が500万円あったとすると、個人再生手続ではこの不足見込み額500万円と他の借金500万円の合計1000万円があることになり、1000万円を5分の1になるなどの計画案を作成していくことになります。
別除権の再生計画案
このように、仮の数字で進めるのは、競売などを待ってから個人再手続きを進めることができないためです。
個人再生の申し立てがされた以上、計画案の提出期限などが決められ、競売手続きを待ってはいられないのです。
他の債権者のためにも、個人再生手続きは進めなければなりません。
そうすると、個人再生手続の流れとして、再生計画案を作る段階で、財産がさほどない場合には、債務額1000万円と仮定し、この5分の1である200万円を、3年間、特別事情があれば5年で返済する再生計画案を出します。
別除権債権の支払開始時期
この再生計画案が認められれば認可決定が出ます。認可決定が確定すれば、実際に支払いが開始になります。
ただ、ここで別除権の対象になっていた債権だけは別扱いです。
一般の債権の支払いが開始になったとしても、この別除権つき債権は、不足額が確定をしてから支払う形になります。
この債権は仮の数字で計画案を作ったので、競売の終了など金額が確定してからの支払となるのです。
ただし、不足額が確定した場合、過去にさかのぼって、他の債権を払っていた期間の分もまとめて払うという計画案が通常です。
確定した後の支払は、再生計画案に従ったパーセンテージの金額を分割で払っていきます。
例えば、再生計画案では、別除権つき債権の不足額について、毎月5万円を払う内容だったとします。
認可時には、不足額が確定せず、支払開始から10ヶ月後に不足額が確定したとします。
この場合、10ヶ月分の50万円をまとめて支払い、11ヶ月目から5万円を支払うことになります。
別除権の不足額が確定しないまま個人再生を進めるときには、このような支払に備えて毎月の支払分を貯めておく必要があります。
別除権個人再生の最大のリスク
さらに、別除権つき債権の個人再生で危険なのが、見込額が実際の金額と大きく違った場合です。
この場合でも、再生計画案での減額割合が適用されます。
再生計画による支払表の支払金額ではなく、再生計画案での減額率、支払率が適用されるのです。
不足見込額を500万円と仮決めして計画案を作ったところ、実際に競売では安くしか売れず、不足額が1000万円になったという場合、見込額とは違った数字となっています。
この場合でも、1000万円に減額割合をかけた数字を支払期間で払わなければならないことになります。
つまり、予定よりも倍の支払となります。
このように、予想外の金額になったとしても、すでに支払時期が来た分はまとめて払わなければなりません。
今後の支払も、期限が過ぎた分の一括支払も予想よりも多くなってしまうことがあるのです。
このような事態を避けるには、担保物の価値がいくらくらいなのか仮決めする段階で精度が高い予測が必要になり、それに担保権者が同意してくれる必要があります。現実的には難しい。
これらの点、すなわち、過去分を貯めておかないといけないこと、不足見込額が大きくずれ予想外に支払いが増えるリスクが有ることから、別除権の状態で個人再生を進めることはあまりおススメできません。
文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属28708)
個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。