FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.個人再生の返済での振込代行とは?
個人再生の手続終了後、毎月の返済方法について、弁護士事務所での代行を利用することも考えられます。
振込代行などと呼ばれる制度を解説します。
- 振込代行のメリットを知りたい
- 個人再生の返済方法を知りたい
という人に役立つ内容です。
個人再生の送金代行とは
個人再生で、毎月の支払をする際に、弁護士の預り金口座を使い続け、実際の返済を代行する方法があります。
送金代行、振込代行、返済代行などと呼ばれる方法です。
個人再生の返済だけでなく、債務整理のなかの任意整理でも使われる方法です。
個人再生の支払
個人再生は、借金を減額してもらい、3年間で支払っていく方法です。特別な事情があれば返済期間を5年まで延ばすこともできます。
たとえば、500万円の借金があり、財産がない人は、個人再生のうち小規模個人再生を使うことで、借金を100万円まで減らせます。
これを3年間で分割払いとするので、月額3万円程度の返済になります。
個人再生の返済方法
個人再生で、減らせた借金を支払う方法は、債権者によりますが、多くの場合は、銀行振込です。
債権者が指定した銀行預金口座に送金する方法です。
一部の信販会社では、銀行預金口座の自動引き落としを設定させてくれ、それまでのカード代金の引落のように、預金口座から引き落としてくれるところもあります。しかし、このような業者は稀です。
また、一部の奨学金や市町村から借り入れなどは、指定された納付書で支払うよう求めてくることもあります。
この場合、納付書を金融機関の窓口に持っていくなどして支払います。コンビニ払いで払える納付書が交付されたことはありません。
再生計画案での分配
このような個人再生の支払いは、再生計画案に従います。
月額3万円の支払いというのは、全社をあわせての金額です。
これを、各債権者に分配する必要があるのです。基本的には按分して返済します。
たとえば、毎月、A社に対して9000円、B社に対して8000円、C社に対して1万3000円というように、分かれます。
現実には、もっと細かい数字になります。端数は、最終回で調整することが多いです。
個人再生の支払いとボーナス払い
個人再生では、ボーナス払いもできます。毎月の支払いだと厳しい場合には、ボーナス時に一部を振り分けることもできます。
ただ、最近の日本経済では、ボーナスをあてにしすぎるのは危ないことが多いです。
公務員のように、ほぼボーナスが見込めるような仕事でなければ、ボーナス払いの利用は勧めていません。
個人再生の振込代行とは
個人再生の振込代行は、このように、毎月の支払いを、弁護士事務所に代わってやってもらう方法です。
毎月、決められた金額を弁護士の預り金口座に送金します。
その後、弁護士が、各社に振り分けて支払いをします。納付書での支払いがあれば、それも弁護士事務所で窓口に行くなどして支払います。
自分でする返済を、代わりにやってもらう方法です。
振込代行のメリット・デメリット
メリットとしては、
・支払が遅れても業者からの直接連絡がすぐには来ない。
・債権者からの郵便物が来ない。
・支払管理がラク。
・債権譲渡、口座変更などの変更時も弁護士にて対応可能。
あたりがあります。
デメリットとしては、費用がかかるという点です。
振込代行の注意点
債務整理で多いのが、振込代行を前提としている事務所です。
振込代行までセットでの依頼となっていることもありますので、確認するようにしましょう。
振込は自分でやるつもりだったのに、毎月の支払いまで代行がセットになっていることがあります。
個人再生でも同じです。
逆に、振込代行は受け付けていない事務所もあります。振込代行の管理は手間もかかりますので、嫌がる事務所も多いです。
毎月、弁護士の預り金口座に送金すれば良いと考えていたのに、これが対応してもらえず、自分で対応しなければならない、管理できない、という声もあります。このような考えの場合には、最初から、振込代行をしてもらえる弁護士事務所を探す必要があります。
ジン法律事務所弁護士法人では、任意整理でも個人再生でも、振込代行を使うかどうかは、みなさまが選べます。
メリット・デメリットを説明したうえで、決めてもらっています。
振込代行を利用した個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。