個人再生の振込代行、返済代行の解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生の返済での振込代行とは?

個人再生の手続終了後、毎月の返済方法について、弁護士事務所での代行を利用することも考えられます。

振込代行などと呼ばれる制度を解説します。

  • 振込代行のメリットを知りたい
  • 個人再生の返済方法を知りたい

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.7.14

 

個人再生の送金代行とは

個人再生で、毎月の支払をする際に、弁護士の預り金口座を使い続け、実際の返済を代行する方法があります。

送金代行、振込代行、返済代行などと呼ばれる方法です。

個人再生の返済だけでなく、債務整理のなかの任意整理でも使われる方法です。

 

個人再生の支払

個人再生は、借金を減額してもらい、3年間で支払っていく方法です。特別な事情があれば返済期間を5年まで延ばすこともできます。

たとえば、500万円の借金があり、財産がない人は、個人再生のうち小規模個人再生を使うことで、借金を100万円まで減らせます。

これを3年間で分割払いとするので、月額3万円程度の返済になります。

 

個人再生の返済方法

個人再生で、減らせた借金を支払う方法は、債権者によりますが、多くの場合は、銀行振込です。

債権者が指定した銀行預金口座に送金する方法です。

一部の信販会社では、銀行預金口座の自動引き落としを設定させてくれ、それまでのカード代金の引落のように、預金口座から引き落としてくれるところもあります。しかし、このような業者は稀です。

また、一部の奨学金や市町村から借り入れなどは、指定された納付書で支払うよう求めてくることもあります。

この場合、納付書を金融機関の窓口に持っていくなどして支払います。コンビニ払いで払える納付書が交付されたことはありません。

 

再生計画案での分配

このような個人再生の支払いは、再生計画案に従います。

月額3万円の支払いというのは、全社をあわせての金額です。

これを、各債権者に分配する必要があるのです。基本的には按分して返済します。

たとえば、毎月、A社に対して9000円、B社に対して8000円、C社に対して1万3000円というように、分かれます。

現実には、もっと細かい数字になります。端数は、最終回で調整することが多いです。

 

個人再生の支払いとボーナス払い

個人再生では、ボーナス払いもできます。毎月の支払いだと厳しい場合には、ボーナス時に一部を振り分けることもできます。

ただ、最近の日本経済では、ボーナスをあてにしすぎるのは危ないことが多いです。

公務員のように、ほぼボーナスが見込めるような仕事でなければ、ボーナス払いの利用は勧めていません。

 

 

個人再生の振込代行とは

個人再生の振込代行は、このように、毎月の支払いを、弁護士事務所に代わってやってもらう方法です。

毎月、決められた金額を弁護士の預り金口座に送金します。

その後、弁護士が、各社に振り分けて支払いをします。納付書での支払いがあれば、それも弁護士事務所で窓口に行くなどして支払います。

自分でする返済を、代わりにやってもらう方法です。

送金代行図

 

振込代行のメリット・デメリット

メリットとしては、

・支払が遅れても業者からの直接連絡がすぐには来ない。
・債権者からの郵便物が来ない
・支払管理がラク。
・債権譲渡、口座変更などの変更時も弁護士にて対応可能。

あたりがあります。

デメリットとしては、費用がかかるという点です。

 

振込代行の注意点

債務整理で多いのが、振込代行を前提としている事務所です。

振込代行までセットでの依頼となっていることもありますので、確認するようにしましょう。

振込は自分でやるつもりだったのに、毎月の支払いまで代行がセットになっていることがあります。

個人再生でも同じです。

逆に、振込代行は受け付けていない事務所もあります。振込代行の管理は手間もかかりますので、嫌がる事務所も多いです。

毎月、弁護士の預り金口座に送金すれば良いと考えていたのに、これが対応してもらえず、自分で対応しなければならない、管理できない、という声もあります。このような考えの場合には、最初から、振込代行をしてもらえる弁護士事務所を探す必要があります。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、任意整理でも個人再生でも、振込代行を使うかどうかは、みなさまが選べます。

メリット・デメリットを説明したうえで、決めてもらっています。

 

振込代行を利用した個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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