FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.根抵当権が設定されている場合も住宅ローン条項つきの個人再生はできますか?
根抵当権であっても個人再生は使えます。
住宅ローン条項つきの個人再生手続を使う場合には、住宅ローンの抵当権が設定されていて、それ以外の抵当権が設定されていないことが必要です。
ここでいう「抵当権」には根抵当権も含まれます。
住宅ローンを組んだときに、抵当権ではなく根抵当権が設定されている場合でも、その根抵当権を使って他の借金が担保されていなければ、個人再生手続を使うことはできます。
この場合、銀行などの住宅ローン債権者から、根抵当権の対象が住宅ローンだけであるという書類をもらうことになります(弁護士にて対応します)。