個人再生の必要書類について解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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Q.個人再生の必要書類は?

個人再生は裁判所に申立をして借金を減らしてもらう制度です。

申立の際には、申立書や陳述書のほか、必要書類を合わせて提出しなければなりません。

どのような書類が必要か解説します。

この記事は

  • 個人再生の申立をしたい
  • 個人再生の必要書類を事前に知っておきたい

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.5.25


個人再生の必要書類

個人再生では、裁判所に申し立てをする際に、必要な書類が多数あります。

自己破産と同じように裁判所の審査がありますので、書類が不十分だと個人再生が認められません。

必要書類については、裁判所の運用によって追加されるものもありますし、時代によって変わるものもあります。

最低限、以下の内容は押さえておくようにしてください。

 

小規模個人再生・給与所得者等再生共通の必要書類

再生手続開始の申立書には、以下の文書が添付されていることが規定されています(規則14条)。

1)再生債務者の住民票の写し
2)債権者一覧表
3)再生債務者の財産目録
4)再生債務者が事業を行っている場合、申立書の日から過去3年以内に法令に基づき作成された貸借対照表および損益計算書
5)再生債務者が事業を行っている場合、申立書の日から過去1年間の資金繰りの実績と、申立書の日から将来6カ月間の資金繰りの予想を明記した表
6)再生債務者が労働協約を結び、または就業規則を作成している場合、その労働協約または就業規則
7)再生債務者の財産に属する権利で登記または登録がなされたものについては、登記事項証明書または登録原簿に記載されている事項を証明した文書(裁判所が必要と判断した場合、規則14条2項)

住民票は、通常は、世帯全員のものを取得し、本籍地や続柄等も省略がないものを取得します。マイナンバーのみ省略です。申立時に3ヶ月が過ぎていると、再取得を求められる裁判所が多いです。

損益計算書等は、通常は、確定申告書の写しを提出することで足りるでしょう。

登記情報は、不動産であれば、法務局で取得する履歴事項全部証明書、車であれば車検証を提出します。

さらに、個人再生の要件である履行可能性などを示す必要もあることから、通常は、家計の収支表を提出します。神奈川県では少なくとも3ヶ月分の提出をします。家計の資料として、光熱費、通信費等の明細も提出します。

 

小規模個人再生の必要書類

小規模個人再生では、さらに、次の文書も提出する必要があります。

1)確定申告書のコピー、源泉徴収票のコピー、または再生債務者の収入の額を明らかにするその他の文書
2)財産目録に記載された財産の価格を証明する文書
3)住宅資金特別条項を予定している場合、住宅資金貸付契約の内容を記載した証書のコピー、各弁済期における弁済すべき額を明らかにする文書(返済予定表)、住宅とその敷地の登記事項証明書
4)住宅以外の不動産に抵当権が設定されている場合、その不動産の登記事項証明書
5)再生債務者の住宅で自身の居住用以外の部分がある場合、専ら居住用に供される部分とその床面積を明らかにする文書
6)保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行し、その保証債務が消滅した日を明らかにする文書

収入を示す書類として、通常は、過去2年分の源泉徴収票や確定申告書、市県民税課税証明書を提出します。

財産価格を示すための書類として、預金通帳、保険の解約返戻金証明書、証券会社の明細書、不動産や車の査定書があります。

4に関して、不動産の登記事項証明書を取得する際には、共同担保目録も取得し、そこに関連不動産があれば、その謄本も提出します。不動産の価値にも影響する書類といえます。

5に関して、自宅が事業兼用だったり、二世帯住宅のような場合には、自分の住居部分が2分の1以上であることを示す必要がありますので、図面を提出します。不動産購入時のそのような図面があれば、そこに書き込み等をして報告書にまとめることが多いです。

 

給与所得者等再生の添付文書

給与所得者等再生の場合には、法241条2項7号イからハまでに定める額(所得税等に相当する額を控除した平均収入年額)を明らかにする文書を添付する必要があります。

また、可処分所得の計算書等も添付することが一般的です。

可処分所得要件が加わりますので、源泉徴収票等から明らかでない数字がある場合には、他の書類で補う必要があります。

住民税の金額がわからない場合には、納税証明書などで対応することも多いです。

 

Q.同居家族、同居人の必要書類は何ですか?


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