個人再生に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.生命保険の契約者貸付はどうなりますか?
個人再生相談風景

FAQ(よくある質問)

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.生命保険の契約者貸付はどうなりますか?

個人再生において、生命保険は、解約返戻金が財産価値に加算されます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

ただ、多額の解約返戻金がある場合、その範囲内で貸付を受けているケースがあります。

これが貸付として保険会社を債権者一覧表に入れなければならないのかどうかについて法的には微妙ですが、実務上の運用では、契約者貸付は、解約返戻金の前払いという位置づけをしています。

債権者ではないという説明になります。

そのため、解約返戻金額から契約者貸付額を差し引いた金額を財産価値として加算する扱いとなります。

 解約返戻金 100万円
 契約者貸付  30万円

清算価値は 70万円


この場合、生命保険の価値を70万円と算定して、清算価値に計上します。

契約者貸付を含む生命保険の取り扱いを間違えてしまうと、必要以上に支払い額が増えるリスクもありますので、しっかり専門家にご相談ください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ページトップへ