FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.生命保険の契約者貸付はどうなりますか?
個人再生において、生命保険は、解約返戻金が財産価値に加算されます。
ただ、多額の解約返戻金がある場合、その範囲内で貸付を受けているケースがあります。
これが貸付として保険会社を債権者一覧表に入れなければならないのかどうかについて法的には微妙ですが、実務上の運用では、契約者貸付は、解約返戻金の前払いという位置づけをしています。
債権者ではないという説明になります。
そのため、解約返戻金額から契約者貸付額を差し引いた金額を財産価値として加算する扱いとなります。
解約返戻金 100万円
契約者貸付 30万円
清算価値は 70万円
この場合、生命保険の価値を70万円と算定して、清算価値に計上します。
契約者貸付を含む生命保険の取り扱いを間違えてしまうと、必要以上に支払い額が増えるリスクもありますので、しっかり専門家にご相談ください。