FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.近いうちに就職予定ですが、個人再生は依頼できますか?
依頼自体は可能です。
個人再生手続は、仕事をしていたり、少なくとも年金などの収入があることが前提です。
無職で無収入の場合、すぐに個人再生の申立はできません。
減額された借金を返済できるだけの収入があることが要件とされています。
収入要件が審査されるのは裁判所への申立時
無職・無収入の場合には、収入要件を満たさないので、個人再生は認められません。
しかし、近いうちに仕事に就く予定ということであれば、ジン法律事務所弁護士法人に依頼していただくこと自体は可能です。
ジン法律事務所弁護士法人に依頼していただき受任通知を送り、支払を止めた後、仕事に就いてから裁判所に個人再生の申立をする、という流れになります。
裁判所での審査が入るのは、個人再生の申立をする時点です。
弁護士への依頼時点ではありません。
そのため、依頼後に収入要件をクリアできるのであれば、個人再生の申立はできます。
依頼を断る弁護士も
このような状態での依頼を断る弁護士もいます。
実際に断られたとして、ジン法律事務所弁護士法人に相談に来た人もいます。
たしかに、現時点で、個人再生の要件である収入要件を満たしていないので、「現時点では個人再生は使えない」というのが法的な意見になります。
そのような状態で、個人再生の依頼を受けて良いのか迷う専門家の判断もわかります。
しかし、現時点で返済ができていない以上、受任通知によって督促を止めることで、就職活動がしやすくなることもあります。
そこで、ジン法律事務所弁護士法人では、就職予定ということでも、個人再生の依頼自体は受け付けています。
もちろん、過去の職歴、年齢等から就職予定が、どれだけ実現できそうかという点などから判断することにはなります。
個人再生で就職するまでの期間
依頼後、どれくらいの期間内に就職すれば個人再生ができるかという質問もあります。
個人再生を裁判所に申し立てた後に、収入要件を満たすのか、履行可能性が認められるのかという審査で問題になるわけです。
神奈川県での個人再生では、申立時に過去3ヶ月分の家計状況を提出します。これは、将来の支払可能性を判断するためです。
そのため、可能であれば、就職して初めての給料をもらってから3ヶ月程度の家計収支は提出できるようにしたいところです。
個人再生の申立を依頼からいつ頃するのかによって、就職するまでのタイムリミットは変わります。
ただ、ここは、依頼した弁護士との関係によって決まるので、柔軟に考えてくれるところが多いのではないかと予想します。
個人的には、就職予定と言っていた以上、2,3ヶ月で就職、その後、3ヶ月程度の家計状況を確認し、履行可能性を判断して申立に進めたいと感じます。
やっぱり就職できなかった場合は個人再生できず
ただし、ご依頼から長期間、仕事に就けなかった場合、個人再生の申立がいつまでもできないことになります。
そのような場合、債権者から裁判を起こされてしまうこともあります。
その時点で、個人再生から自己破産など他の手続に変更することも可能です。
実際に、個人再生を依頼したものの、その後に転職したり、就職するなどしたため、長期間経ってから申立をして、個人再生が認められたケースもたくさんあります。
「仕事に就いてから・・・」と相談を先延ばししてしまうよりは、早めに相談・依頼して家計を正常化することをオススメします。