FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.給料の差押えに対する中止命令とは何ですか?
個人再生での中止命令とは、手続中、給料の差押えを裁判所によって止めてもらう手続です。
個人再生を裁判所に申し立てる前に、給料を差押えられてしまうことがあります。
そのような場合に使う手段です。
今回の内容は、
- 給料の差押えをされてしまった
- 個人再生準備中に債権者から裁判を起こされた
などの人に役立つ内容です。
給料差押え後の個人再生申立
給料の差押後、差押えを受けている状態で、個人再生の申立てをすることも可能です。
この場合、再生手続開始決定までに、差押命令を止めておくべきです。
個人再生の申立をしても、そこから審査となるので、再生手続開始決定がすぐに出ないからです。
裁判所によっては予納金積立などで時間がかかります。
再生手続開始決定が出れば、その後の差押えは中止となりますが、それまでの時間でも止めておく手続です。
具体的には、債権差押手続中止の申立書を提出します。
この申立が認められ、中止命令が出た場合には、決定正本を受領した後、差押をした裁判所に対して、強制執行手続停止の上申書を提出するなどの対応をとります。
個人再生を申し立てた裁判所で、差押えの中止命令をもらう。
差押えをされた裁判所に、強制執行停止の申立をする、という2段階の流れです。
弁護士に依頼している場合には、このあたりの対応はすべて弁護士がおこないますので、ご安心ください。
給料を差押えられてから個人再生をするには、このような手続をすることになります。しかし、そもそも差押えをされないように個人再生を進める方が良いでしょう。
差し押さえをするには裁判が必要
個人再生をしたからといって、給料が差押えられるわけではありません。
差押えは全く別の手続です。
多くの人は、個人再生をしても、給料の差押えなどは受けていません。
金融機関などの債権者が差押えをするには、裁判を起こしての判決が必要です。
公正証書など別のルートもありますが、現在の実務では貸金業者のほとんどは公正証書まで作らないので、裁判手続が必要です。
裁判を起こされたら、裁判所から訴状と呼出状が届きます。
ここで差押えの黃信号となります。
民事裁判の流れは動画でも解説しています。
裁判でも時間がかかる
裁判を起こされたからといって、すぐに差押えがあるわけではないです。
裁判所の判決までいかなければなりません。
裁判所からの呼出状を放置した場合、おそらく欠席判決が出ます。
この場合でも、呼出状に記載されている第一回口頭弁論期日までは、判決は出ません。
放置せず、裁判で対応した場合には、もっと時間がかかります。
このような時間が経過し、裁判所の判決が届いてしまったら、差押えがされるリスクが高まる赤信号となります。
判決が出ても差押えまでされないこともある
裁判所から判決が届いても、差押えまでされないことも多いです。
差し押さえをするかどうかは、債権者の自由だからです。
また、差し押さえをするにも費用がかかります。費用をかけてまで差押えを申し立てても回収できないと考え、すぐに動かないこともあります。
差押えられる前に個人再生の申立を
通常、債務者が、裁判所に個人再生の申立をすれば、それから債権者が差押えに動くことは考えにくいです。
個人再生の再生手続開始決定まで出てしまえば、差押えは禁止されるからです。差押えの申立費用がムダになってしまいます。
そのため、一般的には、
債権者が差押えを申し立てるか、
債務者が個人再生を申し立てるか、
のどちらが早いかの競争になります。
債権者の動きよりも、早く個人再生の申立までできれば、差押えはされなくて済むでしょう。
そのため、裁判を起こされた時点で、急いで個人再生の申立ができれば、差押えリスクは極めて低くなります。
また、個人再生の申立に時間がかかるのであれば、裁判で内容を争い、そちらに時間をかける動きが有効です。貸金訴訟でも、意外に争うポイントがあります。そのあたりを突くのです。
給料の差押え禁止部分
しかし、間に合わずに、給料が差押えられてしまうと、手取りが減ります。
給料には差押え禁止部分があります。そこまで高収入でなければ、借金による給料の差押えでは、手取りの4分の1が差押えられます。それを上回る部分は差押え禁止です。
差押えには禁止部分がありますが、それでも手取りが減ると、生活に苦しむことになりますので、個人再生の申立を急ぐようにしましょう。
関連情報
ジン法律事務所弁護士法人では、個人再生も、裁判対応もできますので、検討している方は、無料相談を受けてみてください。