FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.確定拠出年金は、個人再生でどう扱われますか?
個人再生手続の中で、確定拠出年金の質問を受けることがあります。
動画での解説はこちら
退職金制度を調べてみると、この確定拠出年金制度が使われているケースです。
将来受け取る退職金については、現在の見込み額を算出し、8分の1という評価をします。
これに対して、退職金といいつつ、確定拠出年金である場合があります。
確定拠出年金は、法律により差し押さえ禁止とされています。
確定拠出年金法第32条
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」
同様に、確定企業給付年金も、確定給付企業年金法34条により差し押さえ禁止とされています。
自己破産をした場合でも、処分対象にならない自由財産扱いになります。
そのため、個人再生手続でも、清算価値に加算しなくても良い扱いとなっています。
弁護士の中でも、この法律を知らずに、加算して申立てをしてしまっているケースもありますので、ご注意ください。
たまに裁判所の書記官からも「退職金として加算すべきでは?」と指示されることがありますが、法律により差し押さえ禁止である旨の意見書を出して、すべて加算されずに済んでいます。
知識がないことで、必要以上の支払が発生してしまうリスクがあります。
しっかりした専門家に依頼しながら進めたほうが良いでしょう。