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FAQ(よくある質問)

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Q.共益債権は再生計画案でどのように記載しますか?

共益債権や一般優先債権については、将来発生するものについては、「随時支払う」というような記載で済みます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

未払の共益載権等については、その時点における未払の金額を明示すべきとされます。

再生計画案では、以下のように記載しましょう。


共益債権及び一般優先債権の弁済方法

・再生計画案提出時点における未払の共益債権及び一般優先債権は次のとおり。

 神奈川県厚木市 住民税 ●万円

 前記の住民税については、平成○年○月○日付け合意にしたがって支払う。


税金の滞納がある状態での個人再生は、このような記載方法まで押さえている専門家にご相談ください。

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