FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.税金の滞納がある場合も個人再生は可能ですか?
税金は、他の借金に優先するものとして扱われます。
個人再生でもカットされません。
通常の借金であれば、差し押さえをされた場合でも再生手続により強制執行の中止や取り消しの制度がありますが、税金の滞納処分は対象外です。
そのため、税金は優先して支払っておく必要があります。
可能であれば、裁判所に申し立てる前に、税金の滞納を解消しておきたいところです。
申立ての時点で、滞納がある場合、市役所等と話し合いをし、事実上分割払いを認めてもらうなどしたうえで、申立てをすべきです。
現在、神奈川県内の裁判所で使う書式では、申立て時に、滞納税金の支払方法などを具体的に記載することになっています。
そこで、市役所との話し合いによる分割払い金額を、毎月の支出としたうえで、他の借金も支払えることを裁判所に主張していかなければなりません。
再生計画案での滞納税金の書き方・文例
また、裁判所に個人再生を申し立て、再生手続開始決定が出て、再生計画案を出すというタイミングでも、未払い分がある場合、再生計画案にも記載します。
再生計画案では、「共益債権及び一般優先債権の弁済方法」を決めなければならないとされています。
通常の場合、滞納税金がない状態で申し立てをするため、この記載は、将来発生するものは、随時支払う、というような記載になっています。
これに対し、再生計画案を出すタイミングでも、未払い分があるときは、ここに記載します。
一般的には
再生計画案提出時点における未払の共益債権及び一般優先債権は次のとおり。
厚木市 住民税 ○円
前記の住民税については、○年○月○日付け合意にしたがって支払う。
というような記載をします。
滞納税金がある場合の個人再生では、失敗しやすいリスクがありますので、取り扱いがある専門家に依頼した方が良いでしょう。