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FAQ(よくある質問)

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Q.会社に秘密で個人再生手続を使うことはできますか?

個人再生を使うことを勤務先の会社に積極的に言う必要はありません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

ただし、会社から借入がある場合には、他の債権者と同じように扱わないといけませんので、会社に連絡が行くことになります。

会社から借入がないのであれば、弁護士、裁判所から会社に連絡がいくことはありません。

官報をチェックするような会社でなければ、個人再生のことは知られにくいです。


個人再生の申立では、会社に関する資料が必要になってきます。

よくあるのは、

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 退職金見込額証明書や退職金規程

です。

また、会社経緯で保険に加入している場合には、その資料(解約の可否や解約返戻金額がわかる資料)が必要になります。

このあたりの資料が手に入るのであれば、個人再生のことが会社に伝わることはほぼないと考えて良いでしょう。


それ以外に、個人再生ではないですが、会社に借金のことが伝わってしまうリスクとして、給料の差し押さえがあります。

受任通知による支払停止後、申立準備に時間がかかりすぎると、債権者が裁判を起こしてきます。

裁判所で債権者の言い分を認める判決が出てしまうと、給料を差し押さえされるリスクがあります。

差押をされた場合には、会社に連絡が行きます。

これを避けるためには、早めの申立や、遅くとも裁判を起こされた段階で、緊急対応が必要です。


会社に知られたくない場合には、このような対応までできる専門家に相談しながら進めた方が良いでしょう。

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