
FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.友人からの借金だけ外すことはできますか?
友人の借金も外すことはできません。
個人再生手続は、裁判所を通じた手続で、すべての借金や債務を裁判所に届けて、平等に対応しないといけません。
そのため、金融業者からの借金、友人からの借金、家族からの借金がある場合には、それらをすべて債権者一覧表に載せて、裁判所に提出する必要があります。
債権者一覧表に載っている債権者には、裁判所からの通知が届くことになります。
裁判所への申立の時点で、残額がある債務はすべて届けないといけないのです。
家族からの借金については、事情を説明し、申立までに免除してもらえる人もいます。「もう返さなくていい」と、返済義務を免除してもらった場合については、債権者とはいえなくなりますので、債権者一覧表には載せなくて良いことになります。
友人からの借金について、免除してもらえない場合には、載せる必要があるのですが、個人再生の事実を知られたくないという場合に、家族などの第三者が肩代わりをして全額支払ってしまい、その方を代わりに載せるという方法もあります。
準備中に自分の資金で不公平な弁済をするのは認められませんが、そのような肩代わりをしてくれる人がいるのであれば、検討してみても良いかもしれません。
このような進め方をご希望の方は、依頼した専門家と相談しながら進めるようにしてください。