
FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.再生計画の認可決定後の流れはどうなりますか?
個人再生手続では、再生計画の認可決定後、約1か月で、この決定が確定します。
通常は、確定の翌月から支払開始になっていますので、認可決定後、2か月後には支払が開始されることになります。
再生計画による支払は、原則として業者が指定した銀行口座への振り込みになります。例外的に、業者側から、預金口座引落を提案されることもあります。
認可決定後、支払開始までの間に、各業者との間で、このような支払方法について詰めた話をしていきます。
毎月の送金を弁護士が代行する場合
個人再生の3年間の返済は、毎月の銀行振り込みになります。
これを弁護士が代行することもできます。送金代行の依頼があった場合です。
毎月の送金を弁護士が管理する振込代行手続を利用される場合には、弁護士の預り金口座への送金額などをお知らせし、毎月の送金を開始してもらうことになります。
送金代行のメリット
弁護士による送金代行を使う場合には、毎月の送金先が1箇所で良い、送金管理をしなくて良いというメリットがあります。
債権者が多い場合には、毎月の返済額を各社に割り振り、間違えないように振り込む必要があります。
債権者によっては、送金時に、振込名義に特定番号をつけるよう指示してくることがあります。
このような面倒を避けられ、弁護士口座に振り込むだけで良いのがメリットになります。
また、債権者によっては、個人再生の認可後に債権譲渡などをしたり、送金先口座を変更することがあります。これらの連絡について、弁護士あてにされるので、ご自身で対応する必要がないというのもメリットです。
さらに、弁護士が送金代行をしている場合、継続中の事件となり、記録が保管されるため、ご自身で送金先や送金期間等の管理をする必要がなくなります。
デメリットとしては、代行費用がかかる点です。
送金代行を利用しない場合
毎月の送金をご自身で管理する方法の場合には、認可決定確定後に、積立金等を精算し、各業者の支払方法を案内するという流れになります。
返金された積立金は、返済に使うこともできますが、できるだけ、いざというときのために貯蓄しておい方が良いでしょう。
その後は、毎月の送金を自分で管理し、忘れないように振り込むということになります。
弁護士は依頼業務が終了となるため、債権者に対し、業務終了通知を送り、手を離れます。
個人再生の支払は、何日前からして良いか
個人再生の再生計画案では、毎月の支払いの「期限」を決めます。
例えば、毎月末日までに支払う、というように決めます。
この際、「実際の支払いは、何日前からして良いのですか?」という質問を受けることがあります。
末日までということなので、末日に支払わなければならないのではないかと勘違いしてしまうかと思います。
しかし、これは期限なので、それよりも前に支払う事は全く問題ありません。
26日に支払っても、20日に支払っても、大丈夫なものです。
期限というのは、繰り上げることができるものです。
自分で管理しているのであれば、繰り上げ返済ももちろん可能です。
ただ、債権者によっては、入金管理の問題があるようで、設定された期限よりも10日以上早く振り込むと、確認連絡が来ることがあります。
ジン法律事務所弁護士法人で送金代行をしている事例で、早い送金だと、アコムなどから確認連絡が来たことがあります。なるべく、10日以内の間に送金してもらいたいと言われました。
送金代行を利用せず、ご自身で送金している場合には、参考にしてみてください。