FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.個人再生中に転職はできますか?
個人再生中に、転職をしたい、しなければならないという事情もあるかと思います。
このような場合、個人再生の流れのなかで、どの段階にあるかによって変わってきます。
個人再生の大まかな流れとしては、
1 依頼前
2 依頼後、申立の準備中
3 申立後、再生計画の認可決定前
4 認可決定確定後の支払中
となります。
このうち、4の認可決定確定後は、事件としては終了していますので、転職をしたことで、個人再生が取り消されるということなどありません。支払さえできていれば、誰も問題にしません。
個人再生依頼前の転職
また、1の弁護士への依頼前の段階では、転職をしても、個人再生減額後の支払見込みがあるのであれば、ご相談はできます。この段階も転職による個人再生への影響はさほど気にしなくて良いと考えます。ただ、給与所得者等再生の場合には、過去2年間の収入変動を見るため、大きな収入変動があると、給与所得者等再生の方は使いにくいという問題が出てきます。
個人再生依頼後の転職
2の依頼後、裁判所への申立準備中に、転職をしたという場合には、申立時期を遅らせることが多いです。
裁判所への個人再生申立時には、過去3か月の家計の収支状況を提出しますが、これは、将来の支払可能性をチェックするものです。
Q.履行可能性とは?
その過去3か月と、転職により収入が変わるような場合、将来の支払可能性がチェックしにくくなりますので、支障がない限り、申立を遅らせる対応をとります。
この場合、申立までの時間がかかることで、債権者によっては裁判を起こされるリスクが高まります。
個人再生申立後の転職
3の申立後、認可決定前の段階で転職をした場合、再生計画案を提出する際に、収入や資産の変動を報告します。その際に、収入が変わっていることを報告することになります。新しい家計の収支報告などもしておくべきでしょう。
このように、収入に大きな変動がないのであれば、特に小規模個人再生の場合には、手続中の転職はできることはできます。ただ、3や2の段階の場合には、申立人側の手間は増えることになります。
転職と退職金問題
また、1~3の段階で転職により退職金を受け取った場合には、清算価値に影響が出ます。
通常、退職金の見込額については、退職が現実化していないことから、8分の1という評価をして、清算価値に載せます。
800万円の退職金が出る見込みの場合には、価値は100万円となります。
ただ、退職が現実化した場合には、この8分の1という基準が変わってきますので、その金額によっては、清算価値が大きくなり、再生計画の支払額が変わってくることもあります。
転職については依頼した弁護士と相談しながら進めるべきでしょう。