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FAQ(よくある質問)

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Q.妊娠中でも個人再生の相談はできますか?

妊娠中の妊婦さんから個人再生の相談を受けることもあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


個人再生では、
一定の収入があること
家計から減額された借金の返済ができること

が必要になります。

妊婦であっても、これらの要件を満たすのであれば、個人再生は使えます。

ただ、一般的には、出産後の復職ができるか見通しが立てにくいことや、出産後の家計の支出が予想以上にかかることも多いことなどから、妊娠中の妊婦さんから個人再生の依頼を受けた場合、裁判所への申立自体は、出産後、復職後に行うことが多いです。


個人再生の流れとしては、

弁護士に依頼(受任通知発送)

裁判所への個人再生申立

という順番です。


妊婦さんが相談に来る場合、既に返済が厳しいことが多いので、受任はしてしまい、返済を止めます。

その後、出産を待ち、当初の見通しどおり、復職でき、返済が可能だと確認した後、裁判所へ個人再生の申立をするという流れです。


依頼から申立までの間を、場合によっては、1年程度かけて進めます。

もちろん、リスクはあります。

申立後に再生手続開始決定を受けるまでは、延滞金がかかりますので、減額されるとはいえ、少しずつ借金は増えていきます。また、1年近く申立に時間をかける場合、債権者から訴訟を起こされるリスクもあります。

ただ、出産直前に借金の督促を受け続けるストレスよりは、これらのリスクを取って、個人再生を進めた方が良いと考えます。

債権者に対して、出産予定であることを伝えることで、訴訟を思いとどまってくれるケースも少なくありません。


もともと出産前には借金がなかったのに、出産、子育てによる家計の変化で多重債務を負ってしまう家庭も多いです。

そのため、妊娠・出産があり、支払が難しいときには、個人再生よりも自己破産を選択する人の方が多いです。ただ、自宅の名義を持っているなど、自己破産ができない場合、個人再生しか選択できないケースもあります。


妊娠中は体調が不安定でしょうから、調子が比較的安定しているときに、先のことを考えて相談、手続を進めておくことを勧めます。

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