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FAQ(よくある質問)

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FAQ(よくある質問)

 

Q.代表取締役でも個人再生はできますか?

会社の代表取締役でも、理論上は、他の取締役、役員と同じように個人再生はできると考えられます。

※取締役の個人再生

収入の安定性、借金の原因などが問題にされるのは、取締役の場合と同じです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


ただ、代表取締役の場合、会社の債務を連帯保証していることが多く、これがネックになることもあります。

個人再生手続では、保証債務も含めて、裁判所に届出なければなりません。その場合、会社に貸付をしている金融機関としては、保証人の責任部分が減ることから、一括請求や他の保証人を求める動きに出る可能性が高いです。


次に、代表取締役が、会社の株式を持っている場合には、その価値が清算価値に加算されます。

この株価の評価が問題になります。

会社の業績が悪いと、株式の価値は低くなりますが、役員報酬が払われるのか怪しくなってきます。会社の業績が良いと、個人再生の支払可能性は高く見てもらえるものの、株式の価値が高く評価され、清算価値が上がります。このバランスが問題になると考えられます。

以上から、会社をそのまま活動させ、代表取締役が個人再生手続を利用する場合には、保証債務と株式の点をしっかりチェックして手続が使えるか検討しなければなりません。

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