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FAQ(よくある質問)

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Q.他の弁護士に辞任されたケースでも依頼できますか?

依頼は可能です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


個人再生は借金を減額してもらうための制度です。
裁判所に申し立てをして認められるものです。

裁判所に申し立てをする作業が必要です。

これを専門家に頼むわけですが、その依頼をやめる、専門家から降りられてしまうのが辞任です。


専門家から辞任された、そんなケースで我々のところに相談が来ることも多いです。

申立の準備が滞ってしまったり、または費用の支払ができなかったりして、辞任されてしまったケースです。


前の専門家から辞任の通知をされることによって、債権者からは督促が復活します。

新しく弁護士などに依頼をして受任通知を送ってもらうことで、督促は止められますが、長い間、支払いを止めていることで裁判を起こされてしまうケースも多いです。

辞任後の依頼の場合には、なるべく速やかに個人再生申し立ての準備をして、裁判などの手続を止めることが望ましいです。


辞任されたケースで、ご依頼も可能ですが、申立書類の準備を怠る、費用の支払をしない、など以前の専門家に辞任されてしまった問題を、新しい弁護士に繰り返せば、また同じように辞任されてしまうので、その点は注意してください。

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