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FAQ(よくある質問)

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Q.どこの裁判所が対応しているのですか?

これは、個人再生の管轄裁判所についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは裁判所に申し立てをして借金を大幅に減額してもらう制度です。
元金のうち一部だけを払うことによって残りをカットしてもらう手続きです。

裁判所への申し立てが必要になりますが、それはどこの裁判所なのかという問題があります。
これを、管轄裁判所といいます。

この点は営業者か、そうでないかで変わってきます。


自営業者の場合の管轄

自営業者は、民事再生法によって営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てをすることになります。

神奈川県に住んでいても東京に営業所がある事業者では、東京の裁判所が管轄になってきます。


自営業者でない人の管轄

自営業者でない人は、普通裁判籍がどこにあるかによります。
普通裁判籍とは、原則として住所となります。

この「住所」とは何かというと、生活の本拠ということで、実質主義です。

つまり住民票がそこにあるからといって、生活の本拠はそこになければ住民票の住所ではなく、生活の本拠地が住所となり、そこの管轄裁判所に申立をすることになります。

生活の実態を見ていくのです。

生活の本拠が二箇所ある場合、それぞれの住所地を管轄する裁判所で選択できることになります。
個人再生は、裁判所によって運用が違う点もありますので、選択できる場合は、対応している専門家に運用を確認した方が良いです。

いまだ実際に生活がない場所、例えば引っ越し予定であるという場合、引っ越し先の住所はまだ生活の本拠ではないので、引っ越し先の方裁判所に申立をすることは認められないでしょう。

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