FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.積立金を使うことはできますか?
個人再生と積立金の利用についての話です。
個人再生手続きは裁判所に申し立てをして借金の元金まで大幅に減額してもらう制度です。
その際に裁判所から積み立てを指示されることがあります。
積立勧告と呼ばれる制度です。
この記事は、
- 履行テストの積立金とは?
- 積立金は手続中に使える?
という人に役立つ内容です。
積立勧告、履行テストとは
積み立てとは、何かというと本来の債権者への返済はまだ先だけれども、手続き期間中に、将来払う金額の見込み額を毎月貯めることです。
この積み立ては履行テストと呼ばれたりします。
個人再生の審査で最重要ポイントは、履行可能性です。履行可能性は減額された金額を払えそうかどうかというものです。これを審査する一つの方法が積立です。
個人再生手続き中で、積み立てや履行テストを裁判所から指示されたにもかかわらず、これができないと申し立てが最終的に認められなくなる危険性があります。
積立の方法は毎月の入金
この個人再生の積み立てに関しては、給料日ごとに決められた金額を、弁護士名義の預り金口座や、専用の口座に送金します。
神奈川県では、個人再生手続の開始決定後、2~3回ほど積み立ての期間が来ます。
この積立を待って、再生計画案の認可決定を出すこともあります。
この積み立てに関しては裁判所によって運用が違います。例えば、大阪では受任通知で支払いを止めたら、積み立てができるはずだということで、手続開始決定前から積み立てが求められたり、東京地方裁判所では、この積み立てをした金額を個人再生委員の費用にしたりします。
神奈川では、再生計画案を出したのに、タイミング的に、3回めの積立がされていないので、それを待って認可を出すということすらあります。積立が重視されています。
積立金の取り崩し
この積立金ですけれども、貯まっていく預貯金となりますが、それを使わなければならないような事情が出てきた場合、取り崩しが認められないか問題になります。
通常は、履行テストというように、家計状況から債権者への支払ができることを示す性質ですので、この積立金を個人再生手続き中に利用するのは難しいことになります。
将来的に、債権者の返済に充てるなどの使い方が本来のものかと思います。
たとえば、積立金を使って小口の債権者の一括返済をしたり、いざというときのために手をつけずに返済を続け、完済できたら取崩すという使い方です。
しかし、突発的な事情で、手続中にこの積立金を利用しなければならない事態が起きることもあります。
たとえば、予想しなかった医療費等がありえます。
積立金を取り崩したら、再生手続が絶対に認められないかというとそうでもないでしょう。
突発的な支出であり、将来の履行可能性に影響がないのだということで裁判所を説得できる事情ならば、取り崩しもあり得るとは思います。
この点はシビアな判断になると思いますので、勝手な判断をせず、代理人と相談しながら進めるべきです。
動画での解説はこちら。