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Q.評価の申立とは何ですか?

個人再生と評価申し立てについての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.6.6

個人再生は裁判所を使って借金を大幅に減らす制度になります。

その中で評価の申し立て手続きは、債権の金額について争いがある場合、個人再生の手続の中で、その債権の金額をいくらにするのかを決める手続きです。

動画での解説はこちら。

個人再生の流れと評価の申立

個人再生の手続の流れとしては、裁判所に申し立てをして最終的に再生計画案を作るときには、何%の支払いをするので減額してほしいという案を作成します。

その基礎となる金額をいくらにするのかという点で、債権者との間で争いがでるケースがあります。


個人再生の申立時には、債権者一覧表を提出します。
その際、債権者ごとに社名、住所、債権額を書きます。

ここに記載された金額では少ないとか、違うとか、または遅延損害金をつけたうえで請求したい、と債権者が主張する場合があります。

この場合、債権者は、債権届を出します。

この債権の届出について、違う、金額が多すぎる、と申立人がいいたい場合は、異議が出せます。


では、そのような場合、金額をいくらにするか問題になります。


例えば、申し立てをしたときには50万円と記載した債権者が70万円と債権届をしてきた。
そうすると、20万円が違うとなります。ここで20万円について異議を出したとします。

債権額は、50万円なのか70万円なのか決める必要があります。


この金額を確定させる手続が評価の申立てです。

評価の申立てをすると、裁判所に決めてもらうことができます。

評価の申立をする人

この評価の申立ては、原則として債権者側が行う形でします。

ただし、例外として、債務名義がある場合、裁判所の判決等が出ている場合には、そこに異議を出した債務者側が申立をしないといけません。

評価申立の期限としては、異議申述期間の末日から3週間以内です。

 

評価の申立書には、当事者や代理人の氏名や住所、申立の趣旨と理由を記載しなければならず、申請の理由の部分では、具体的な事実を記述し、証拠も示すことが必要です。また、証拠書類のコピーを添付しなければなりません。

評価申立の時点で、具体的に主張をする必要があるのです。

 

評価申立の費用

評価申立には、個人再生委員の費用を予納する必要があります。

この費用は、評価の申立をする人が納付します。評価申立には、個人再生委員の費用負担が必要になるということです。費用を払わないと却下されます。

ただ、この費用の最終負担は、裁判と同じように評価の裁判の当事者が敗訴者負担となります。そのため、債務者からの異議が明らかにおかしいという場合には、最終的に債務者が費用負担をすると考え、債権者からの評価申立がされやすいという構造になります。

なお、東京のように、もともと個人再生の全事件で個人再生委員が選任されるような地域では、すでに個人再生委員がいるので、予納金はかかりません。

評価の申立後の流れ

この手続では、個人再生委員が選任され、意見を出します。

個人再生委員の意見を聞いたうえで、裁判所が債権の金額を決めるのです。

この時点で、個人再生委員の報告期限を決めます。

個人再生委員は、通常、評価申立書の内容をチェックしたうえで、相手方からも事情を聞き、意見書を提出する流れでしょう。

評価申立があった債権の存在と金額は、評価の裁判によって判断されます。

裁判所の評価を経た再生債権は評価済債権と呼ばれます。その金額が、無異議債権と同様に、書面決議による議決権を得ることになります。


個人再生手続での再生計画案では、評価手続で決まった金額を元に作成することになります。

この評価手続で決まった金額は、あくまで個人再生手続の中でのものとなります。
手続内確定と呼ばれたりします。


やはりこれが違うとか、納得いかないという場合、後日、民事訴訟で争うこともできてしまう、仮の手続のようなものと考えてください。


そのため、本来であれば、金額に大きく差がある場合、民事訴訟などで金額を確定させてから個人再生をした方が良いことになります。
履行可能性などの判断にも影響が出るポイントとなりますので。

ただ、先に個人再生を申し立てなければならない事情があり、債権額に争いがある場合には、重要な手続となりますので、チェックしておいてください。

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