FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.年金担保融資を受けている場合は?
個人再生と年金担保融資についての話です。
個人再生手続きは裁判所を使って借金を減額する制度です。
その借金に年金担保融資が含まれることがあります。
年金担保融資は、法律で認められたもののみが合法で、それ以外のものは違法です。
本来、年金は、老後の最低限の生活を支えるものなので、差し押さえは禁止、年金をもらえる権利を譲渡したり、担保に入れるのも禁止されています。
合法な年金担保融資と個人再生での処理
例外的に認められた合法の年金担保融資が債権者に含まれている場合、別除権付債権として扱われます。
担保権を使うことは、別除権なので再生手続きの外でも可能ということです。
年金担保融資の債権について、債権者一覧表には載せますが、結局、別除権の行使によって担保にとられている部分は、再生手続きの外で進むことになるので、減額はされません。
債権者一覧表では、別除権行使による不足見込額は0円と記載します。
全額が担保にとられている年金からそれまでと同じように支払われるわけです。
このような場合、年金収入の一部は、それまでと同じように返済に充てられるので、それ以外の収入から、生活費の捻出や、減額された債権の支払ができないと履行可能性が認められないことになります。
違法な年金担保融資と個人再生での処理
合法な年金担保融資に対して、違法な年金担保融資については、ヤミ金融の貸付と同じような処理となります。
違法な年金担保融資は、公序良俗に違反し無効。貸付も無効のため、債権者一覧表に載せる金額は0円とすることが多いです。
債権者側で0円はおかしいと主張する場合には、債権届を出してくる、それに対して異議、評価申し立てと債権額を決める手続きは用意されていますが、そもそも違法な貸付のため、債権届を出してくる業者はほとんどいません。
そのため、ヤミ金融に対する支払拒絶と同じように、実際には債務がないものとして考えることになるでしょう。
評価の申立後の流れ
この手続では、個人再生委員が選任され、意見を出します。
この費用は、評価の申立をする人が納付します。
個人再生委員の意見を聞いたうえで、裁判所が債権の金額を決めるのです。
個人再生手続での再生計画案では、評価手続で決まった金額を元に作成することになります。
この評価手続で決まった金額は、あくまで個人再生手続の中でのものとなります。
手続内確定と呼ばれたりします。
やはりこれが違うとか、納得いかないという場合、後日、民事訴訟で争うこともできてしまう、仮の手続のようなものと考えてください。
そのため、本来であれば、金額に大きく差がある場合、民事訴訟などで金額を確定させてから個人再生をした方が良いことになります。
履行可能性などの判断にも影響が出るポイントとなりますので。
ただ、先に個人再生を申し立てなければならない事情があり、債権額に争いがある場合には、重要な手続となりますので、チェックしておいてください。