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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生で敷金はどう評価されますか?

個人再生と敷金についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人再生手続きは、裁判所を使って借金を圧縮する制度です。

個人再生でどこまで借金を減らせるかというと、最低支払い額が決まっています。
その基準の1つに清算価値と呼ばれるものがあります。

自己破産のような財産を清算する手続きをとった場合、債権者は清算される財産から配当を受けられます。
このような債権者の利益以上の支払いはしなければならないとされる基準です。
この清算価値として、持っている財産の評価額を加算していき、その総額以上の支払いをしないといけないのです。

預金、保険、株・・・と個別の財産の金額を合計していくのです。


清算価値の具体例を出します。

例えば、借金が600万円あるけれども、財産の清算価値が全部合計すると200万円という場合、その財産以上の支払いをしなければいけません。
清算価値の基準で200万円以上は返済しなければいけないのです。

この清算価値で各財産の金額を出す必要があります。


その際に敷金をどうするのか問題なるケースあります。

敷金の性質と清算価値

敷金は賃貸借物件に住んでいる場合に、明け渡し後に、賃料とや原状回復の費用などが差し引かれて戻ってくるものです。
そのため預けている全額が清算価値に加算されるとすると、おかしいことになります。


この原状回復費用について、どのように考えるのかに関しては裁判所の運用によって変わっています。
地域によって敷金の清算価値は変わるのです。


例えば、大阪では、60万円までは原状回復費用でなくなると評価します。
原状回復費用がいくらかかるかわからないので、一定額がかかると仮定する方法です。
ここでは、例えば敷金が50万円の場合、60万円の原状回復費用でなくなってしまうので、0円と評価します。


東京など多くの裁判所では、そもそも少額の敷金は、0円と評価して清算価値に入れない扱いも認められています。

特に自己破産とパラレルに考えると、自己破産手続きでは財産を処分するとは言いつつ、居住している賃貸の家から出ていけと言われることはありません。
そのため、敷金は現実化しておらず、処分されません。ならば、個人再生でも、清算価値に含めなくて良いのではないかという考え方です。

神奈川県でも、敷金については0と評価して問題ないケースがほとんどです。

引越し後の敷金の価値は?

ただ、このような運用は、実際にまだ住んでいる家の場合なので、引越などで明渡が終了していて、敷金が実際に戻ってくるような予定がある場合には、その金額は、清算価値に含まれる扱いになるでしょう。

敷金に関しては、この点だけ注意しておけばよいかと思います。


敷金の評価について不安がある個人再生検討中の方は、ぜひご相談ください。

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