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FAQ(よくある質問)

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Q.個人再生で個人事業資産はどう扱われる?

個人再生の個人事業資産についての話です。

個人再生手続きは裁判所を使って借金を圧縮する制度です。

その中で清算価値という基準があります。
この清算価値以上の支払いをしなければならないという支払い基準の1つです。

この清算価値とは何かというと、その人が持っている財産以上の支払いをしなければいけないという基準です。

自己破産をしたときには、自分の財産を破産財団に組み入れられ債権者に配当される扱いになります。
それとの均衡を考えて債権者に不利にならないように財産以上の支払いが必要とされたものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

個人事業資産の差押禁止

この財産の中で、自営業者の場合の個人事業に使う資産が問題になることがあります。

事業資産に関しては、確定申告書の添付書類などに記載されている財産は説明をする必要があります。
価値があるものならば、清算価値に加算します。

ただ、気をつけなければいけない点があります。
個人事業の仕事に使うような機械類、例えば、農業器具とか道具とか、漁師の漁具、職人の器具などは、法律上、差し押さえ禁止とされています。


これらは価値があったとしても、清算価値に含めなくて良いことになります。

この規定を忘れてしまうと、必要もないのに支払い額が高くなってしまいます。

再生手続と売掛金の価値

次に、売掛金。


個人事業で、売掛金の発生、回収という流れがある場合、未回収の売掛金は財産になります。
売掛金が発生して請求書を出して、回収、預金などに入る、という場合、一連の財産は変動します。


このような変動する財産の場合、季節性での変動がなければ、申立や再生手続開始決定時の金額で計算し、大きあ変動はないとして再生計画案を出せば良いとする運用が多いでしょう。


売掛金は基本的には額面を計上することになると思いますが、長い間、決算書に形だけ残っているような売掛金は、回収可能性がないことを示しゼロと評価してもらうことも多いです。

個人事業者の個人再生の申立をしたい方は、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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