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Q.可処分所得基準とは何ですか?

個人再生と可処分所得についての話です。
個人再生手続きは裁判所を使って借金を減らす制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

その中で可処分所得というキーワードが出てきます。

どういう時に出てくるのかというと、まずこの個人再生手続きには2種類あります。
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続。

サラリーマンはどちらも選べることになっています。

個人再生でどこまで借金を減らせるのかというと、小規模個人再生手続きの場合、2つの基準があります。
借金の金額から自動的に再生される最低返済額。
例えば、借金500万円なら100万円、1000万円なら200万円というような基準。


もうひとつが清算価値基準。
こちらは財産の総額。

小規模個人再生では、この2つの基準の高い方が最低基準になります。それ以上の支払いが必要。


給与所得者等再生では、ここにもうひとつ基準が追加されます。


それが可処分所得という基準。

第三の基準:可処分所得とは

これは給与から政令等で決められた生活費等を控除した可処分所得の2年分を払わなければならないという基準。

これくらいの給与をもらっていて、これくらいの家族構成なら、これくらいは払えるよね、という基準が決まっているわけです。

この3つの中で1番高いところが最低基準になります。


小規模個人再生手続きよりも給与所得者等再生の方が、基準が一つ増える分、払う金額が高くなる可能性があります。


その代わり、給与所得者等再生手続は、債権者の過半数が反対しても減額が認められるというメリットがあります。


そのため、この可処分所得がいくらになるのか、この基準で払う場合にいくらになるのかをチェックしておくと、どちらの手続きも選べるのかとかメリットデメリットが分かることになります。


この可処分所得の計算が重要なポイントになってきます。

可処分所得の計算

この可処分所得については、どのように計算をするのでしょうか。


基本的に、2年間収入が大きく変動していなければ、次のような計算です。

1年間の収入から、所得税、住民税や社会保険料を控除した手取り金額を出す、

そこから最低生活費が政令によって決められているので、その数字を引いていく、

扶養家族がいるならそちらの生活費も引く、居住地域によって決められる住居費等を差し引くという計算をします。

この2年分が可処分所得での支払基準になります。


過去2年間で大きく収入が変動しているような場合、例えば再就職をしたとか収入に変動があるような場合には、直近1年間の数字を2年分に算出し直して、可処分所得を計算するという方法になります。


可処分所得は、扶養家族が少ない、ある程度の収入があると金額が高くなる傾向にあります。


額面年収が3~400万円あたりだと、可処分所得は低いことが多く、給与所得者等再生でも問題ないのに対し、額面年収が1000万円あたりになると、扶養家族がいても、可処分所得が高くなってしまい、借金の5分の1以上の支払が必要になることも多いです。

債権者が反対してくるか不安な方、可処分所得を計算してから、方向性を決めたいという方は、個人再生の事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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