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FAQ(よくある質問)

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Q.再生計画案の繰り上げ返済はできますか?

個人再生と繰り上げ返済についての話です。

個人再生は裁判所を使って申し立てをして、借金の元金も減らしてもらう制度です。

減額された借金を分割払いにします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

再生計画案による弁済期間

個人再生手続では3年以上の分割払いにします。
減額された元金を3年間の分割払いにするのが原則です。
支払いが厳しいなどの特別の事情がある場合には、5年まで延ばせます。

逆に、3年を下回るような再生計画案は認められないとされています。
3年未満で返せるような再生計画案なら、個人再生を使うまでもないだろうという趣旨でしょう。

したがって、多少余力があっても、3年弁済の案を出すことになります。

少額債権は例外として一括払いが可能

3年以上の弁済でなければならないという原則の例外が、少額債権の一括払いです。

トータルの支払額が数万円という債権者の場合、3年間の分割払いにすると、月に数百円ということもあり、送金手数料がもったいないです。そこで、初回に一括で支払う再生計画案が認められています。


個人再生では、債権者を平等に扱う必要があります。
そのため、少額債権の例外をのぞいて、すべての債権者の返済期間は同じでなければなりません。

一部は3年、一部は5年というのはダメです。

繰り上げ返済のメリットは?

一度、再生計画案を作り、返済を続けていくなかで、繰り上げ返済をしたいと考える人もいます。余力がある場合ですね。

3年で払う計画案だったけど、2年たったところで、残りの金額を一括で払えるようなお金ができたようなケースです。

ボーナスが入った、相続でお金を受け取ったというような予想外の収入があった場合、繰り上げ返済を考える人も多いです。また、もともと、一定の財産を持っていて、清算価値がある程度あった人が、その財産を使っての繰り上げ返済ということもあります。

このような繰り上げ返済にメリットはあるのでしょうか。


住宅ローン等の借金の繰り上げ返済の場合、期間が短縮することで利息が安くなることもあります。

しかし、個人再生の場合、もともとが決まった金額の分割払いで利息がかかっていませんので、繰り上げ返済をしたとしても、返済額が減ることはありません。通常の繰り上げ返済のようなメリットはないです。

ただ、毎月の送金手数料は節約できることになります。また、返済を続けていることが精神的負担で、早く終わらせたいという気持ちがある場合には、そこから解放されるメリットはあるかもしれません。

繰り上げ返済はできる?

まず、民事再生法には、繰り上げ返済を禁止する明確な規定はありません。

基本的には、形式的に債権者を平等に扱わなければならないので、全部の債権者に対して一括して払えるならば、繰り上げ返済は禁止されていないと解釈されています。


これに対して、債権者間の公平という点からすると、一部の債権者だけを繰り上げ返済するのは、後で問題になる可能性があります。

順調だった返済が、例えば、リストラ、病気や事故でできなくなるリスクはゼロではありません。


そのような際に、ハードシップ免責や自己破産ということもありえますが、これらの手続きが使えなくなったり、余計に費用がかかることになるリスクが出てきます。
自己破産でいうと、偏頗弁済扱いになり、管財事件になる可能性が高くなります。

余力ができたとしても、不公平な繰り上げ弁済は控えておき、別の口座で管理するなどして、債権者間の公平な取り扱いをしていた方が無難です。

返済計画を含めた個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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