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FAQ(よくある質問)

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Q.再生計画案の決議とは?

再生計画案の決議についてです。
個人再生手続きは、借金の解決方法の1つです。
裁判所に申立をして、借金を減額してもらい、その金額を分割で払っていきます。

そのような再生計画案を作ります。
どのような分割支払なのか、どれぐらいのパーセンテージを払うのかという再生計画案を作って裁判所に提出することになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.6.26

小規模個人再生での決議

個人再生手続きの中で、もっとも使われている小規模個人再生個人再生では、出された再生計画案を債権者に送り、債権者の決議を取ります。
決議によって、再生計画案を認めるか決めます。

ただ、小規模個人再生手続きでは、債権者が集まって、その場で決議をとるような方法はとりません。
書面で決議を取ります。
裁判所から債権者へ、再生計画案を送り、同意しない人は書面を出してくれと言います。
債権者が何も出さなければ同意したものとみなす制度です。

通常の民事再生(法人など)の場合には、積極的に過半数の同意が必要なのですが、個人再生の場合には「反対が出なければ良い」という仕組みになっています。これを消極的同意と呼ぶこともあります。

反対するかどうかを決議

このような書面決議で、過半数が反対しなければ、決議は通ります。


過半数は、頭数の過半数が一つ。

5社いたら3社のように、人数で過半数が反対すると否決されます。


もう一つは、金額の過半数

1000万円の借金なら、500万円超の債権者が反対すると否決されます。

 

議決権を持つ債権者

再生計画案に反対するかどうか決議できる議決権を持つ債権者は誰でしょうか。

基本的には、再生手続きの中で異議が出されなかった債権者や、別除権者でも担保不足見込額部分の債権者などです。

住宅ローン条項を定めた再生計画案が出された場合の住宅ローン債権者には、議決権はありません。住宅ローンは、通常、全額を支払われる立場にいるため、減額する再生計画案に対する議決権はないのです。

ただ、住宅ローン債権者も、住宅ローン条項に対する意見などを出すことはあります。

個人再生の決議がリスキーな場合とは?

そのため、1社が過半数を握っているような債権状況の場合には、1社から反対されるだけで否決されるというリスキーな状態になります。

債権者が反対するかどうか、事前に確認することはできますが、確約されるものではありませんし、教えてくれるところは少ないです。


公務員関係の共済などは、聞いていないのに、わざわざ反対するから、と意見を出してくることもありますが、例外的です。

そうすると、反対されるかどうか微妙な場合、筆頭債権者等に再生計画案作成段階で資料を提出するなどして打診、説得することが考えられます。
このような対応をすることもあるのですが、意見開示がされないこともあり、有効でないことも多いです。


過去のデータから、消費者金融や信販会社はある程度の動きが読めますが、急に理由なく反対してくることもあるので要注意です。


個人債権者や取引先がいるような場合には、個別に説得することも有効でしょう。

否決されてしまった場合の対応は?

書面決議で否決された場合、基本的には、給与所得者等再生により申立を再度したり、自己破産を検討することが多いでしょう。

ただ、例外的に、債権者が反対意見を間違えて出したとか、つい出した、でも賛成でもいいよ、という場合には、即時抗告をする方法もないわけではありません。


裁判例の中には、即時抗告をして争っている間に、債権者の同意や、そのまま個人再生を認めて良いという意見をもらって、差し戻してもらい、そのままの手続で個人再生が認められた例もあります。

理由なく否決されたようなケースでは、検討してみても良い方法かもしれません。

 

 

書面決議への対応を含めた個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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