FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.個人再生の取消とは?
個人再生の認可確定後、払えなくなってしまった場合の取消の説明です。
動画での解説はこちら
個人再生の制度の概要
個人再生手続は裁判所に申し立てをして借金を減らしてもらう制度です。
減らしてもらった借金を原則3年間、特別な事情がある場合には5年まで延長してもらって分割払いで払っていく、これによって、残りは払わなくて良くなるという制度です。
個人再生の手続きの流れとしては、裁判所への個人再生の申し立てをします。
その後、裁判所でのいろいろな手続きがあって、再生計画案というものを出します。
借金を5分の1にして、とか、これくらいに減らしてくれという計画案です。
この計画が認可されて確定すると減額の効果が出ます。
どれくらい減額されるかは人によって変わっています。
借金が5分の1になるということがよく言われます。これは、500万円から1500万円までの借金額で財産がそれほどないというような場合の話です。
そして、この減額された借金を3年間から5年間で分割で払っていく制度です。
個人再生手続きの終了は?
裁判所の手続きとしては、この再生計画の認可決定が確定したことによって終了します。
裁判所がその後の支払を監督するような話もありません。
毎月の支払管理、送金手続きを弁護士に頼んだ場合には、引き続き弁護士が管理することになります。
これを頼まない場合には、自分で各業者の指定口座に分配して振り込んで支払っていく流れになります。
このように支払が始まったというものの、何らかの事情で払えなくなってしまったということもあります。
当初は、払える見込みで進めたけれども、例えば失業や、離婚などで家計の収入が減ったなど、そういった事情によって支払いができなくなってしまったというケースも想定されます。
このような場合でも、裁判所の個人再生手続きは終了しているので、勝手になにかの手続きが始まることはありません。
誰かが動かない限り、個人再生の効果には影響を与えないのです。
個人再生の取り消し
誰かが動くパターンとして、債権者から動くのが個人再生の取消制度です。
借金の分割払いが認められたものの、これが払えなくなってしまったという場合には、個人再生の取り消しを申し立てることが債権者側からできます。
ただ、債権者が取り消しをしてくるかどうかは必ずしもわかりません。
債権者が動かない限り、自動的に取り消されるものではありません。
そして、その取消しができる債権者は限られています。
総債権の10分の1以上を持っている債権者しか申立ができません。
例えば、総額1000万円の借金を200万円に減らしてもらったという場合だとすると、1000万円の10分の1である 100万円以上の債権者は取り消しの申し立てができます。
しかし、債権額が50万円の債権者のように、10分の1に満たない債権者は取消の申し立てができません。
債権者一覧表による差し押さえ?
小口債権者による個人再生の取り消しができないということで、債権者一覧表の記載を理由に差し押さえができないかという話もあります。
しかし、これは個人再生の場合にはできません。
民事再生の通常の手続き、会社の民事再生では、債権者一覧表に判決と同じような効力が認められています。
そのため、これを理由に差し押さえ、強制執行ができるのです。
あらためて裁判所の判決をとったりする必要がないのです。
これに対し、個人再生の場合は手続きが簡略化されていることもあり、債権者一覧表にそこまでの効果はありません。
個人再生手続きの中で確定した債権額も、手続内確定という効果が出るに過ぎません。
債権者が差し押さえに動くためには、個別に訴訟を起こすなどしなければならないのです。
訴えられたら個別に支払う?
個人再生後の支払が遅れ、一部の債権者から訴訟を起こされたとしましょう。
その債権者だけと個別に和解をして払っていけば良いのではないかと考えられるかもしれません。
しかし、民事再生法では、債権者の平等原則があります。
他の債権者の返済を止めているのに、個別に一部の債権者だけ払っていこうという行動は、債権者の平等原則に反して認められないという考えもあります。
そうだとすると、個別和解をするのであれば、他の債権者の返済も復活させないといけないことになりそうです。
逆に、訴えを起こされた債権者以外は支払っていたのに、一部だけ払わない業者から訴えられたという場合であれば、その業者と和解して、他の債権者と同じように支払いを再開するという方法は、全体を元に戻す形になるので認められます。
個人再生と消滅時効は?
個人再生をした後に、長期間、払えなくなってしまい、債権者からの取り消し申立もされずに、放置されているという事態も想定されます。
そのような場合には消滅時効の援用ができることもあります。
このような消滅時効の援用の場合、消滅時効期間が、いつから開始するのかという問題があります。
個人再生では、分割払いとなっており、通常の契約のように支払いを怠ったからといって一括請求されるような期限の利益喪失条項はありません。
再生計画案で毎月の支払いにしている場合には、時効期間というのは個別に、毎月ごとに開始する扱いになるでしょう。
全債権者に対して、すべての債権を消滅時効援用で解決しようとすると、狙えるものでもなく、できたとしても相当の期間が必要になります。
債務者側からとれる方法としては、再生計画の変更やハードシップ免責、自己破産への切り替えとなるのが通常でしょう。
文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属)
個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。