FAQ(よくある質問)
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Q.再生計画の変更とは?
個人再生手続で、再生計画の変更が認められることもあります。
これは、再生計画案が認可され、支払を開始した後、何らかの事情で支払が難しくなってしまった場合に使える可能性がある手続きです。個人再生の後にどうなるかという問題です。
再生計画の変更の要件
個人再生は裁判所に申し立てをして借金を減らしてもらう制度です。
この減らした借金も払えなくなってしまった場合に、債務者が取り得る手続きに、再生計画の変更があります。
この再生計画の変更は、やむを得ない事由で払えなくなってしまい、再生計画を守るのが著しく困難という場合に、当初決められた計画案の期限を2年間延長できる制度です。
- やむを得ない事由
- 再生計画を守るのが著しく困難
が要件です。
再生計画案では、原則3年、特別な事情があれば5年まで返済期間を設定することが認められています。ただ、5年を上回る期間は認められていません。
再生計画の変更は、一度決めた期間を2年間延長できるという制度です。
借金をさらに減らせるというわけではなく、期間を2年間延長できるという話です。
その分、月々の支払いは減るという効果があります。
期間の延長が限界で、それ以上の減額などはできないという制度です。
予測できなかった事情
やむを得ない事由として認められるには、あらかじめ予測できたようなことではダメです。
また、意図的な事情で払えなくなってしまったような場合、自分で問題を起こした場合もダメです。
どのような場合に、使われているのかというと、勤務先が倒産、再就職したものの収入が減ってしまったなど、その収入が減少する話。
または、支出が増えてしまう話。たとえば、病気になってしまったので一時的に医療費がかかったような事情です。
延長すれば払える
あくまで、これは2年まで延長すれば払えることが前提です。
そのままだと著しく困難だけど、延長してもらえば払えるということが前提です。
つまり、リストラなどで無職になってしまって収入はありませんという状態だと、収入がないので延長しても返済できないということで、使えない手続きになってきます。
病気になってしまって、高額医療費の支出が続くようだと、その家計で払えるか疑問を持たれることになります。
変更後の再生計画案
期限の延長の話から、再生計画の変更時に作成する計画案は、事案によって違います。
明確なルールまでは民事再生法で決められておらず、ケースバイケースのところがあります。
例えば、もともとの再生計画案が3年間。2年分は払ったものの、残りの1年分が払えていないというケース。
この残り1年分について2年延長し、さらに3年間でこれを按分弁済で払うというような計画があります。
このほかに、当初から2年延長した5年間で返済金額を算出し、過去に払った分を過去の返済期日分から充当していき計画を組み直すというパターンもあります。
2年延長ということ以外はルールが決めてられておらず、このような複数の変更パターンをシミュレーションして提出するのが現在の方法といえます。
払えない場合のハードシップ免責
再生計画を変更しても、払えないというようなケースでは、ハードシップ免責という制度があります。
要件は厳しいですが、選択肢としては知っておくべきでしょう。
借金が少なくとも4分の3以上、支払い終わってることが必要になります。
75%以上の支払ですね。
4年間の計画案であれば、3年間払ってきたところで、ダメになってしまったという場合に使える可能性が出てきます。
他の、要件としては、自分に責任がないこと、計画案を守ることが極めて困難であること、変更でも無理、債権者の一般の利益を害さないことなどです。
最後の要件は、清算価値の基準です。
免責には、少なくとも清算価値以上の支払が必要です。
もともと、借金の5分の1などの減額部分と清算価値を比べたときに清算価値の方が高く、清算価値をベースに再生計画案を作成しているケースでは、このハードシップ免責は使えないことになります。
債権者側から見ると、清算価値分は自己破産でも配当に回される金額出会ったことから、これを下回るような免責は難しいということになります。
ハードシップ免責が認められたケースとしては予期せぬ病気や、仕事ができなくなってしまったようなケース、急に親の介護などが必要で退職するしかなくなってしまったケースなどがあります。
給与所得者等再生では、自己破産の免責不許可事由に
計画案に従って払えないという話になってしまうと、債権者からは取り消しの申立や、訴えの提起という動きがありえます。
そういった場合に、変更やハードシップ免責が使えない、それでも何とか解決したいとなると、自己破産手続きという話になってきます。
ただ自己破産手続きの時に、個人再生の手続きで給与所得者等再生手続を使っていた場合は問題になります。
よく使われる小規模個人再生手続きであればよいのですが、給与所得者等再生手続を利用した場合には、再生計画の認可確定から7年間は自己破産申し立てが免責不許可事由になります。
2回目の自己破産と同じような話で、法的には不許可事由があるという形です。
給与所得者等再生手続では債権者が反対しても通せるということで、債権者から見ると強引に進められる手続きという側面もあり、自己破産手続きと類似の制度として、不許可事由の7年間の縛りに入れられています。
不許可の事情があっても、2回めの自己破産の場合には全く別の借金であることが問題視されますが、給与所得者等再生からの払えなくなっての自己破産の場合には、もともとは同じ借金なので、自己破産の繰り返しよりは裁量免責がもらえやすいといえるでしょう。
通常、個人再生を申し立てる人は、払えなくなったら自己破産、なんてことは考えていませんが、小規模個人再生と給与所得者等再生の選択時には、給与所得者等再生のデメリットではあります。
個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。