FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.個人再生が認められる「収入」要件とは?
個人再生は、借金を減額してもらって、収入から3~5年の期間で払うという制度です。
ここでは、収入が要件となりますが、具体的にはどのような収入があればよいのか見ていきます。
動画での解説はこちら。
民事再生法における個人再生の要件である収入とは?
個人再生手続は、民事再生法の個人版ということで認められている制度です。
借金を元本にも踏み込んで大幅に減額できる制度になっています。
この利用には、裁判所への申立てが必要になってきます。
この個人再生手続をするための要件として反復して収入を得ることができるという点があります。
このような収入があれば、そこから借金の一部を返済できるだろうという考えです。
さらに、収入の額の変動が小さいような場合には、個人再生の中でも給与所得者等再生が使えます。
具体的には年収でいうと5分の1以上の変動がないことを言います。
給与所得者等再生では、債権者の過半数が反対しても減額が認められます。
このような安定収入を持っている人は、給料所得者等再生と、よく使われる小規模個人再生という、個人再生の2つの手続きをどちらも使えるということになっています。
どのような収入が必要?
少なくともこの個人再生手続を使う場合には継続的な収入が必要です。
会社員として働いていて給料収入があるという場合には問題になりません。
他に、自営業の収入であってもしっかりと利益が出ており、そこから借金の返済余力があるならば、小規模個人再生手続きは使えます。
また、雇用期間が決められているようなパート収入であっても、定期的に更新がされているようなケースならば、継続性が認められます。個人再生は可能でしょう。収入が少ないとしても、生活費は家族の収入で補え、自分の収入から返済できるという家計状況なら個人再生が使えます。
高齢者では、年金収入で返済したいという人もいます。
受け取った年金から支払えることが前提ですが、継続している収入となりますので、小規模個人再生は少なくとも使えます。文献等によっては、その安定性から給与所得者等再生までも使えるのではないかという指摘もあります。
就職予定の場合は?
今は収入がない、これから就職するという人はどうでしょうか。
現時点では、収入がないとなると、個人再生手続きの要件を満たさないことになります。
ただ、個人再生の要件は、裁判所への申立時やその後の認可時に必要なものです。
個人再生手続の流れとして、弁護士などに依頼する場合は、依頼から裁判所への申立てまでに準備に一定期間が必要です。受任通知により、返済・借入をストップして、必要書類を揃える、申し立て書類を作成するために時間がかかるのです。
このような準備期間があるので、その期間中に就職をして収入を得るという前提で、個人再生を依頼すること自体は理論的に可能です。
依頼時に要件を満たしていないため、依頼を受ける弁護士などの判断によることにはなりますが、理論的には受任できるはずです。
どちらかといえば、期限を区切るなどして様子を見ながら依頼を受ける専門家の方が多いのではないでしょうか。
なお、個人再生の申立時には、神奈川県では、過去3ヶ月分の家計状況を提出します。
これにより、返済余力があるのだということを示します。
そのため、過去3ヶ月分の家計状況に、将来得られるはずの収入が記載されている方が認められやすいと考えます。
もっとも、申立を急ぐ事情がある場合には、就職直後で、収入見込額を出したうえで、将来の家計状況見込みなどで補足して申立を進めるケースもあります。
家族の収入で払う?
専業主婦などで、自分の収入がないものの、夫の収入を管理していて、そこからなら減額された債務を払えるというような相談もあります。
配偶者など、家族の収入からの返済です。
今のところ、家族の収入を民事再生法における収入とみなすのは難しそうです。
やはり申立人自身に収入がないとなると要件を満たさないと判断されそうです。
生活費等は配偶者の収入から得られるとしても、最低限、返済金については、自分の収入で払う必要があるのではないでしょうか。
生活保護で払う?
まれに、生活保護から払いたいという相談もあります。
どちらかといえば、個人再生よりは、任意整理で解決したいという相談が多いです。
しかし、生活保護は、借金の返済に充てることを前提としていません。
これを収入とみなして、個人再生を進めるのは、なかなか難しいのではないかと思います。
生活保護の場合には比較的低い金額であっても自己破産が認められます。
法テラスを利用すれば、自己負担ゼロで手続きを進められることも多いです。
財産からの支払は?
自分に収入はないけれども、相続などで一定の財産がある、そこから払っていけるというケースもあります。
このようなケースではどうなるのかというと、やはり収入がゼロでは個人再生の要件を満たさないのではないかと思われます。
ただし、一定の収入があって、それに加えて財産の取り崩しで払っていける場合には、個人再生の要件を満たすとする文献もあります。
このような状況の場合には、それなりに報告書などでフォローした上での申立の余地はあるといえます。
文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属)
個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。