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Q.個人再生の申立はもう1回できる?

個人再生を失敗した場合に、もう1回できないかという質問がありました。

裁判所への申立を再度できるのかという質問です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

動画での解説はこちら。

 

 

個人再生を再度申立をするシーン

個人再生を1回して、借金を減額、完済した後に、また借金をしてしまった、2回めの個人再生をしたいという話もあるかと思います。2回めの自己破産と同じようなシーンです。

今回は、このような、2回めの借金という話ではなく、個人再生を1回申し立てたのに、ダメだったので、同じ借金についてもう1回チャレンジしたいというケースを想定しています。

同じ借金を解決するために、再度の申し立てという話です。

 

小規模個人再生で反対された

再度の申立をするということは、最初の申立が失敗だったから、ということになります。

そうであれば、個人再生の失敗パターンから考えていくと、もう1回チャレンジするケースが想定できます。

個人再生が失敗する例

 

一番わかりやすいのは、小規模個人再生手続きの申し立てをして、再生計画案を出して借金を減らしてくださいと決議までいったものの、債権者の過半数が反対をして否決されてしまうケースです。

個人再生手続は裁判所を使って借金を大幅に減らす手続ですが、その中の小規模個人再生手続きでは債権者の過半数、頭数の過半数や金額の過半数の反対があると否決されてしまいます。

そのように再生計画案の否決がされてしまった場合には、今度は、反対されても通る給与所得者等再生手続きを使うというケースがあります。
これは、もう一つの個人再生手続です。

給与所得者等再生手続では、債権者の反対があっても通る一方、可処分所得基準があるので、支払い額が高くなることもあります。

参考リンク:Q.小規模個人再生、給与所得者等再生の選択基準は?

 

個人再生の再度の申立であれば、以前の手続きが終了していることが前提になります。

前の個人再生手続が、たとえば、債権者の反対によって通らず、廃止決定となったのであれば、この廃止決定が確定してからでなければ、再度の申立はできません。

決定を受け取ったらすぐに申立ができるというわけではありませんので、ご注意ください。

 

 

取り下げ後の再度申し立て

再生計画案の段階までいかなくても、申立後の最初の方で、そもそも再生手続き開始決定が出ないようなケースもあります。

支払いができないのではないかと、履行可能性を疑われ、手続開始決定が出ない、裁判所から取り下げを勧告されたりすることもあります。


このような場合でも、再度の申し立て自体はできます。

 

 

7年以内の給与所得者等再生

気をつけなければいけないのは、給与所得者等再生手続きには、7年以内の制限がある点です。

過去に、給与所得者と再生手続きで認められていたり、小規模個人再生手続きの認可決定が出ていたり、過去に破産をして免責許可されている場合、給与所得者等再生手続きは7年間は使えません。

過去に、破産や個人再生をしているという人は、この規定をチェックしておく必要はあるでしょう。

 

再度の申立では原因の解決が大事

個人再生手続がダメだったとして、もう1回申立をしたいという場合には、ダメだった原因を改善しておく必要はあります。

小規模個人再生で過半数の反対でダメだった、もう一回小規模個人再生を申し立てたら、同じように反対される可能性が高いでしょう(ただ、ジン法律事務所弁護士法人の過去の反対業者を見ると、ランダムで反対をしているとしか思えない業者もいるため、再度申立をしてみたら反対してこない可能性もあります。ジン法律事務所弁護士法人では、同じ条件で再度申立をするような事件は残念ながらありませんが、試してみたい方がいればご協力します)。

 

裁判所の審査で履行可能性がないなどの理由で、棄却されてしまった場合には、その点の改善が必要でしょう。

家計収入の増加、支出の減少など、問題をクリアしなければ認められないのは当然です。

 

試験積立のミス後の再度申立

再生手続開始決定が出た後、試験積立、履行テストと呼ばれるものがあります。

裁判所によって、再生手続開始決定から、再生計画案の提出時期まで2,3ヶ月の間、再生計画による支払見込額を給料日ごとに積立させるテストです。

返済は止まっているのだから、家計に余力があるはず、毎月、その分を貯められるはずという前提に立ったテストです。

この見込額を、毎月弁護士事務所の預かり金口座に送金したり、積立用の口座を開設してそこに入金したりします。この口座の取引資料を計画案提出時にあわせて出すのです。

この積立ができていないと、裁判所から「やっぱり払えないのでは?」と思われ、計画案が認可されません。

ジン法律事務所弁護士法人で相談があったケースでは、他の事務所に個人再生を依頼し、裁判所から履行テストが指示されたのに、その連絡が依頼者になく、知らなかったので積立ができていなかったということで個人再生が認められなかったという相談でした。

それ以外の事情は問題がなかったので、再度の申立をして、認可されましたが、余計に費用や時間がかかったということになります。

 

このように、個人再生の失敗後、再度の申立をするという相談もありますので、あきらめずにご相談ください。

 

 

文責:弁護士石井琢磨(神奈川県弁護士会所属)

個人再生については、事例豊富なジン法律事務所弁護士法人に、ぜひご相談ください。

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