FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.個人再生で弁護士に辞任されたら?
個人再生を弁護士等に依頼していたものの、辞任されてしまったという相談もあります。
この場合の対応を解説します。
この記事は、
- 個人再生を依頼していた弁護士に辞任されて困っている
- 弁護士事務所からの連絡を放置、辞任されるか心配
などの人に役立つ内容です。
動画での解説はこちら。
個人再生の依頼を辞任される
個人再生手続は借金を減額してもらうための制度で裁判所に申し立てをして認められる制度です。
自己破産手続きは借金をゼロにしてもらう制度ですね。
このような裁判所への申立手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼したものの、辞任されてしまったという相談を受けることもあります。
辞任とは、弁護士などの専門家側から依頼を降りると言われてしまうケースです。
もう辞めると言われてしまい、依頼の効力がなくなるものですね。
逆に、依頼者側から「もう辞めてくれ」という場合には、解任という呼び方です。
依頼していた専門家に「辞任されてしまった」として、私たちのところに相談に来るケースもあります。
受任通知と辞任通知
個人再生や自己破産の依頼を専門家にした場合、通常は、専門家から受任通知を債権者に送ります。
これは、依頼を受けたので、貸し借りを止める、その後の連絡は依頼者でなく、専門家あてにするよう通知するものです。
これにより、返済も督促も止まるので、相談者の中には、いつ受任通知が送られるのか気にする人も多いです。
その受任通知を送った後、裁判所への申立等の準備を一定期間で進めることになります。
しかし、専門家に辞任されてしまうと、専門家から債権者には辞任通知という書類が送られます。
これは、受任通知の逆です。専門家が辞任したという通知になります。
これにより、代理人がいなくなったので、債権者の督促が再開され、電話、手紙での督促が復活することになります。
辞任される3つの理由
弁護士などの専門家が辞任する理由はいくつかあります。
個人再生や自己破産事件での関係でいうと、準備中に連絡がとれないことで辞任されることがあります。
弁護士事務所から電話、メール、郵便物で連絡をしても反応がないケースです。
この場合、申立準備を勝手に進めることはできないので、辞任されることが多いです。
もちろん、数日、連絡がつかないくらいで辞任されることはほとんどないでしょう。どれくらいの期間かは弁護士事務所によって違うと思いますが、複数回、数ヶ月というレベルで連絡がとれないと辞任されることは多いと思います。
次に、費用面での辞任というのもよく聞きます。連絡が取れない点とセットで辞任理由にされることが多いです。
費用も払わない、連絡も取れないという場合ですね。
費用面だけであれば、もとが多重債務相談ですので、柔軟に考えてくれる弁護士事務所も多いと思います。しかし、連絡すら取れなくなってしまうと、そのような話し合いもできなくなるので、辞任になってしまうこともあるでしょう。
また、辞任理由としては、依頼者が大きな問題を起こすという点も聞きます。
ギャンブルを理由に破産しようとしていたのに、準備中にギャンブルをしてしまう、勝手に財産処分してしまう、準備中に相続が発生し勝手に処分してしまうような問題があると、当初予定していた手続が使えなくなることもあり、辞任されてしまうことがあります。
個人再生でも受任通知後に、不当な財産処分、浪費があると、支払い額が高くなり再生計画案が作れないなどの事態もありえます。
受任通知は事実上、止めているだけ
受任通知により督促や返済が止まると安心してしまう人もいるのですが、これは支払い義務がなくなったものではなく、事実上、止まっているだけです。
個人再生申立、破産申立まで一定期間、待ってくれているだけ。
法的には、返済が遅れていることに変わりありません。
そのため、遅延損害金は日々発生しています。また、債権者から裁判を起こすことは止められません。
個人再生の相談では、このような遅延損害金も再生手続開始決定までかかってくるので、申立時期をいつにするか等の検討の際にも、この遅延損害金問題を考慮します。
辞任通知によって、受任通知の効力がなくなれば、借金について、遅延損害金を含めて一括請求されることになります。
弁護士に辞任されたら?
弁護士に辞任されたら、どうすべきでしょうか。
借金問題を解決するためには、手続を進めなければなりません。その前提で行くと、手続きを進めるために、同じように専門家に依頼するという対応が有効です。
弁護士に依頼すれば、再び受任通知を送り、手続を進めることができるでしょう。
事務所によっては、再度依頼を受けてくれることもあります。まずは、その問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。債権者の資料なども揃っているため、受けてくれるのであれば、進めやすくはなるでしょう。
それが難しい場合には、別の弁護士を探すことになります。一般的には、最初から依頼するよりも、他で辞任された場合は、弁護士が見つけにくくなります。他で辞任された依頼者を嫌う弁護士もいるからです。相談申し込みの時点で、そのような事情は説明しておいた方が良いでしょう。
別の弁護士に個人再生を依頼すれば安心?
弁護士に受任されても、別の弁護士(なかには同じ弁護士)に依頼して、受任通知を送ってもらうことで督促は止まります。
督促は止められることにはなりますが、遅延損害金等の効果は特になくなるわけではないので、借金はどんどん増えていってしまっている状態で手続きを進める形になります。
また、過去の専門家が支払いを止めてから、長い期間が経って辞任されているというようなケースでは、新しく受任通知を送っても、債権者が待てずに、すぐに裁判を起こされてしまうケースも多いです。
債権者によっては、支払い止めてから4ヶ月など、自分たちで決めた期間が過ぎたら自動的に裁判に移行するという業者もあります。
そのような場合には、新しい弁護士に依頼後、速やかに準備を進めないといけません。
一定の申立準備を進めていたような場合には、以前の弁護士から引き継ぎを受けて進めることもあるでしょう。
辞任された原因の解消が必要
辞任通知がされたとしても、新しく受任通知を送ることで事実上の督促自体は止みます。
しかし、前の専門家に辞任されてしまった原因を繰り返すと、新しい弁護士も辞任してしまうでしょう。
書類の準備ができずに辞任されたのであれば、今回はしっかり準備する。
連絡をとらずに辞任されたのであれば、ちゃんと連絡を入れる。
費用面の問題であればしっかり払ったり、連絡入れるというように、原因を解消しておく必要があるでしょう。
ジン法律事務所弁護士法人では、他の弁護士に辞任されたということで来所され、個人再生が認められた事例も複数あります。
専門家に辞任されたからといって絶望せず、ご相談ください。
個人再生のご相談は、下のボタンよりお申し込みいただけます。