個人再生の報酬
費用の一本化
ジン法律事務所弁護士法人の個人再生手続についての弁護士費用は、
特別な事情がなければ
着手金に一本化しており、報酬は0円となっております。
お客様にとっての分かり易さという点から、最大限のコスト削減により実現しています。
原則として、着手金と実費以外に、再生計画案が認可されたからといって、新たに追加報酬や費用がかかることはありません。
例外として、報酬が発生するケースは、特別な事情(ペアローン単独申立、代位弁済後の住宅ローン巻き戻し、自営業者、定年間近)に限ります。これらの場合、弁護士も個別の対応が必要となるため報酬が発生しますが、こちらも委任契約書では明記します。
弁護士費用の分割支払
着手金と実費は、原則として6回分割払いまで可能です。住宅ローンがない場合の個人再生事件では、月額5~6万円程度の分割支払となります。弁護士費用の分割支払中は、借金の支払は止まります。
分割払いの初回支払額として5万円程度のご準備が難しい場合には、初回分を減らすなど柔軟な対応もできます。
また、分割払いの方法は、弁護士の預り金口座への振り込みになりますが、その日程も、皆さまのお給料日などに合わせて設定できます。
個人再生委員の費用はかかりません
ジン法律事務所弁護士法人が所在する神奈川県内の裁判所においては、現在、弁護士が代理して個人再生の申立をした場合、原則として個人再生委員は選任されません。
ご自分で申立をしたり、司法書士に書面作成をしてもらい申立をした場合には、個人再生委員の報酬費用として18万円程度を裁判所に納付する必要がある場合もありますので、個人再生を申し立てようとする方は事前に確認した方が良いでしょう。
また、弁護士を代理人として申立をした場合でも、神奈川県以外の地域の場合には再生委員の報酬費用がかかる場合がありますので、お近くの専門家、裁判所に確認した方が良いでしょう。