個人再生と司法書士
個人再生と司法書士
個人再生手続について、裁判所に代理人として申立をすることができるのは弁護士だけです。
しかし、実際には、司法書士事務所でも個人再生の相談を受け付けていることがあります。
司法書士事務所の場合、みなさまの代理人という立場ではなく、書類作成を援助した、という立場でサポートすることが多いです。申立人本人となるのは、みなさまです。
そのほかに、神奈川県などの一部地域では、弁護士が代理人として申立をしないケース、すなわち自分で申立をしたり、司法書士の書類作成援助で申立をした場合、裁判所から手続をサポートする個人再生委員が選ばれます。この場合、みなさまが個人再生委員を選ぶための費用を負担する必要があります。裁判所によっても違いますが、18万円前後の金額であることが多いです。
神奈川県で司法書士事務所に個人再生手続を依頼する場合には、この点についてしっかり確認をしてください。
なお、東京などの一部地域では、弁護士が代理人として申立をしてもすべての事件に個人再生委員を選ぶ、という運用がされています。このような運用がされている地域では、上記のように金額が大きく変わるということはないでしょう。
ただ、神奈川県にお住まいの方が、神奈川の裁判所ではなく、東京地方裁判所に個人再生の申立をした場合、個人再生委員が選ばれる、その分の費用がかかる、ということになってしまいます。
東京の専門家に依頼をするような場合、どこの裁判所に申し立てる予定なのか、自分の居住地を管轄する裁判所への申立になるのか、しっかり確認しましょう。
弁護士や司法書士に対して、費用や手続について質問することは、失礼なことではありません。遠慮なく質問してくださいね。