個人再生と不認可
個人再生と不認可
個人再生が不認可となることも、可能性としてはあり得ます。
個人再生手続にも色々な要件がありますから、これを満たさない場合には、不認可となるケースも出てきます。
たとえば、小規模個人再生手続では、債権者の過半数の反対がないことが条件になります。多くの債権者や大口債権者が不同意だと反対意見を出すと、手続は廃止されてしまいます。
貸金業者などが不同意意見を出してくるかは、多数の申立をしている我々からすれば見通しを立てやすいものです。これに対して、個人の方からの借入や職場からの借入など、個人再生手続を申し立てられることに慣れていない債権者の場合、不同意の意見を出してくるのか、非常に読みにくいです。
もちろん、こちらでも同意してくれるよう交渉することはありますが、なかなか理解してもらえないこともあります。
このような不確定要素がある場合には、債権者の過半数が反対しても、認可される給与所得者等再生を勧めます。
万が一、個人再生が廃止・不認可となった場合でも、借金問題を解決するために取りうる手段はたくさんあります。
ジン法律事務所弁護士法人では、個人再生の原則として手数料のみの費用となるため、個人再生が廃止・不認可となった場合、実費以外の弁護士費用は一切かかりません。それまでに費用を積み立てている場合、その費用を使って他の手続を取ることもできます(みなさま側の過失で不認可となった場合は除く)。
ご安心して、お任せください。
個人再生に反対してくる業者
なお、ジン法律事務所弁護士法人で反対意見を出してくる業者のデータベースを作成しています。
たとえば、アストライ債権回収株式会社は、給与所得者であることが確認できた場合、小規模個人再生手続に反対してくる運用のようです(平成28年12月~平成29年7月時点)。
アコム株式会社は、総合的な判断で不同意意見を出すことがあるとのことでした(平成28年12月時点)。
楽天カード株式会社による反対意見
(債権額500万円程度、平成28年12月)
(債権額380万円程度、平成29年7月)
(債権額500万円程度、平成29年9月)
(債権額135万円程度、平成29年12月)
(債権額201万円程度、平成29年12月)
あり。特に理由はあげずに反対意見だけを出してきます。
ただ、これらの業者も平成30年には反対してこないことがほとんどとなりました。
このように、業者によってだけでなく、時期によっても対応が変わるため、継続的に個人再生を扱っている専門家に依頼した方が良いでしょう。