ケース紹介
茅ヶ崎市の個人再生ケース紹介
ケース紹介109 Kさんの事例
茅ヶ崎市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )
借入の理由:事業資金 債務総額1000万円
茅ヶ崎市にお住まいの30代の男性のケースです。
茅ヶ崎市内に住宅あり、お子さん3人を抱えて借金の返済が難しいという相談でした。
借金の減額幅
1000万の借金が200万円まで減らせています。
3万円以下の少額債権を一括で返済し、毎月の送金額は5万5000円程度に減額できました。
オリエントコーポレーション、日本政策金融公庫などが多額の債権者でした。
オリコが過半数債権者でしたが、公庫や楽天カードを含め、債権者からの反対はありませんでした。
自営業・左官業での個人再生
左官業としての自営業を長くしていたとのことでした。
以前の取引先との関係が悪化してしまい、毎月の売上が20万円程度になってしまい、生活費が足りなくなってしまったため、楽天カードなどを利用して生活費を補填していました。
自営業で、主要取引先から理不尽に取引を減らされると、生活が厳しくなり、借金で補うしかない人も多いです。
会社規模でも元請け依存の問題はあるので、個人事業では、なおさらリスクがあります。
太陽光発電と個人再生
少しでも利益が出れば、と思い、勧誘を受けた太陽光発電を自宅に付けました。
勧誘時のシミュレーションでは、利益が出る予定でしたが、実際には利益が出ず、費用の方が高くなってしまいました。
太陽光発電のようなローンで購入した物品について、個人再生でローン支払いを止めた場合の取り扱いはよく質問されます。
ローン会社との契約のなかで、返済中も所有権を留保するという記載がある場合、所有権留保という担保がついているものですので、ローンの支払い停止によって、商品を引き上げられることがあります。
個人再生で車のローンがある場合は、この所有権留保による引き上げがされることがほとんどです。
しかし、個別クレジットの場合、必ずしも引き上げがされず、所有権留保を放棄されることもあります。
家電製品の場合には、購入時期によっては引き上げをせずに残せることも多いです。パソコンなどをカードで購入した場合も、ゴールドポイントマーケティングやペイディなど、一部のカード会社によっては引き上げがありますが、多くの会社は引き上げまで求めてきません。
太陽光発電の場合には、所有権留保規定があるか、あったとして引き上げまで求めてくるかが問題になります。
ジン法律事務所弁護士法人で取り扱った事例も複数件ありますが、本件を含めて、信販会社から撤去を求められたことはありません。
本件でも、太陽光発電設備自体はそのまま残せています。
個人再生の相談
自営業については、取引先を変更するなどして、現在、利益が出るまで軌道には乗ったとのことしでした。
しかし、返済できるだけの余裕はなく、個人再生を希望していました。
住宅ローン条項を使って自宅を残し、他の借金を減らせれば、事業収入から支払ができる見込みでした。
個人再生での住宅ローン債権者
住宅ローン条項を使った個人再生では、住宅ローン債権者がどこなのか特定が必要です。
申立前に事前協議などもしますので、基本的には受任通知を送ることになります。
ここで、問題となるのが、昔の公庫、住宅金融支援機構です。
住宅ローン債権者のうちの独立行政法人住宅金融支援機構ですが、契約書は銀行と交わしていました。
銀行と住宅金融支援機構のパッケージ商品とのことでした。
金銭消費貸借契約証書の債務者名欄の下に記載されてpろ。契約日付で独立行政法人住宅金融支援機構に譲渡されているとの内容でした。
この契約書分については、債権者は独立行政法人住宅金融支援機構になります。
複数の住宅ローンが組まれ、一部がこのような契約になっていることも多く、借主として銀行だけが住宅ローン会社だと思いこんでいることもあります。
契約書や自宅の不動産登記での抵当権設定状況も確認するようにしましょう。
通帳の明細の説明
個人再生でも、預金通帳の明細の補足説明が必要になります。
債権者に載っていないクレジットカード会社の支払があったため説明しています。
毎月発生するプロバイダ料金、業務用の携帯電話代、NHKの受信料の支払をカード払いにしていたものとのことで、決済方法としてのみ利用、支払方法を変更したので、現在、債務はなかったため、その内容を報告書にまとめています。
その他、子供の体操教室の費用、キャッシュバック、車のオイル交換費用などの補足説明をしています。
事業についての説明
自営業者が個人再生をする際には、事業内容の説明も必須です。
資金繰り表や確定申告書は提出しますが、それだけでは事業内容はわかりません。
その事業の継続性なども重要になっていますので、どのような業務なのか、利益の安定性などをアピールしておくべきです。
今回の事業内容派左官業でした。特定の業者からの下請で働いていました。
3年ほど前から、その仕事だけをしています。
自営業を始めてから3年ほど前までは、他社の下請で働いていたのですが、3年ほど前に請負代金を大幅に減額すると言われて、知り合いの紹介で現在の業者の下で働くようになったとのことです。
取引・収入とも安定しているので、履行可能性は問題なさそうです。
確定申告書の説明
個人再生では確定申告書、青色申告決算書なども提出します。
そのなかで、現在の収支と異なる点や、異常値については説明が必要です。
今回のケースでは、過去のある年の前半まで、人を使っていたので、青色申告決算書には外注費の記載がありました。
現在は外注も雇用もないとのことで、その報告をしています。
外注費をなくしましたが、自分の稼働時間を増やし、売上自体は下がっていませんでした。
決算書上にある減価償却費については、自宅の一部を事務所等に使っているので、その費用も含まれているとのことでした。
また、決算書添付の減価償却資産一覧には車が4台載っていました。
この年に、2台を買い換えたことから、4台が載っていますが、2台は買い換え時に処分していたので、その報告をしています。
青色専従者給与
自営業で青色申告の方は、専従者給与を配偶者に払っていることも多いでしょう。
その場合、実際に給与を支払っていない場合には、その旨の説明をします。
個人再生では、配偶者が給与をもらっている場合には、給与明細などの提出が必要になるのが原則です。
今回の事例でも、妻は、専従者として手伝っていてくれているところ、給与明細等は発行していませんでした。実際に現金の交付、振込もなく、確定申告書上の数字を計上しているだけですので、家計収支や資金繰り表でも支出も収入も計上していないとのことでした。
不動産の査定価格について
自宅不動産の査定書を準備して提出します。
不動産の査定書を依頼したところ、1社からは2300~2800万円と出されましたので、その中間値ともう1社の査定価格の平均値から2512万円と算出しました。
2社の平均値を採用するのが神奈川県での個人再生の運用です。
いずれもオーバーローンでしたので、問題はありませんでした。
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個人再生での再生計画案による減額
借金は約1000万でした。
清算価値となる財産は少なく、最低返済額の基準が適用されました。
こちらでは、5分の1が支払い額となります。再生計画案での支払い額は、約200万円となりました。
振込手数料を節約するため、少額債権一括の特例を使っています。
これにより、毎月の送金額が5万5000円という内容で再生計画案を作っています。
800万円の減額を受けられた結果となりました。
茅ヶ崎市にお住まいでしたので、横浜地方裁判所での手続きとなりました。
茅ヶ崎市にお住まいの方からの個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。