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転職と個人再生ケース紹介

 

ケース紹介125  Aさんの事例 

横浜市保土ケ谷区在住 ( 会社員 / 40代 / 男性 )

借入の理由:転職収入減、パチスロ 債務総額960万円


横浜市保土ケ谷区にお住まいの40代男性からの相談でした。

転職により収入が減ってしまい、約960万円の借金が払えないとの相談でした。

さらに、申立準備中にも転職がありましたので、今回は、転職と個人再生の関係について取り上げて解説していきます。


著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.7.28

 

借金の減額幅

債務約960万円が約192万円まで減額されました。

月額5万4000円の返済になっています。

770万円程度の減額効果が得られています。

個人再生の減額図

 

転職後の個人再生

転職後の個人再生は、一見困難に見えるかもしれませんが、適切なステップを踏むことで認められます。

結局は、自身の家計状況を把握し、どの程度の返済が可能かが大事です。

専門家と相談し、個人再生の手続きを開始する段階では、新たな職場での収入や生活費を考慮に入れた返済計画を立てることが重要です。そこで支払余力がある家計なのであれば、個人再生は最終的には認められるでしょう。

 

転職と個人再生への影響

転職と個人再生は、互いに影響を及ぼす関係にあります。

転職により収入が増える場合、家計に余力が出てくるため、履行可能性の判断が認められやすくなります。ただし、家計余力から借金を普通に返せるというレベルまで収入が上がると、支払不能のおそれという個人再生の要件をそもそも満たすのかという問題が出てくることになりあす。

一方で、転職により収入が減る場合には、家計余力は減るので、履行可能性が認められるかどうかがポイントになります。

また、新たな職場での安定した収入が見込めない場合、個人再生の審査が厳しくなることもあります。

 

 

転職と債務整理

転職により、収入が上がった場合、予定していた個人再生から任意整理に方針変更する人もいます。任意整理は、債権者と直接交渉して借入金の返済条件を再設定する方法です。

一般的には元金以上の支払が必要なので、元金から減額できる個人再生よりも支払い額は高くなります。

転職で、収入が下がり、支払ができなくなってしまった場合には、自己破産を検討することになります。自己破産は全ての借入金を免除する方法です。

転職イメージ

 

 

転職後の個人再生のリスク

転職後の個人再生には様々なリスクが伴います。その一つが、転職による収入の変動です。

収入に変動がないのであれば、履行可能性は変わらないので、それほど問題にはなりません。

ただ、裁判所への申立直前などに転職となると、本当に予定されていた収入が入るのか不明ですので、通常は、数ヶ月の家計状況を確認したうえで手続きを進めることになるでしょう。その分、個人再生が進むのに時間がかかることになります。

 

給与所得者等再生と転職に伴うリスク

給与所得者等再生は、給与所得者や年金受給者などが借金の返済に困った際に利用できる法的な手段です。

個人再生には、小規模個人再生と、この給与所得者等再生があります。

給与所得者等再生は、債権者が反対しても個人再生が認められる手続きですが、小規模個人再生よりも要件が厳しいです。年収に2割程度の変動がないかどうか問われるので、転職した場合には、この点の説明が必要です。

転職により収入が不安定になると、給与所得者等再生の要件を満たさないと判断されることもあります。

 

今回は、転職による個人再生事例を紹介します。

 

転職による個人再生事例

借金の原因はパチスロとのこと。

大学生の頃から、パチスロをしていました。

その後、住宅ローンを組み横浜市保土ケ谷区に自宅を購入。その頃には、借金はほとんどなかったのですが、住宅を買った後、お金を貸すというダイレクトメールがたくさん来るようになり、カードを複数枚作るように。

それまでは、収入の範囲内でしていたパチスロも、キャッシングしたお金を使うようになってしまいます。

妻が出産のため、パートを休んだことなどから、家計の収入が減ってしまい、さらに借入をして補うようなことがありました。

そのような生活を数年間続けていた結果、借金が200万円以上に膨らんでしまい、おまとめローンを利用

その後は、収入の範囲でローンの返済をしていたのですが、転職

収入は大幅に減ってしまい、返済のために借入をするような事態になり、借金が膨らんでしまいました。

転職で支払ができなくなってしまい、個人再生の相談に来たという経緯でした。

さらに、受任通知発送後にも転職があり、申立が遅れたという経緯もありました。

 

転職後の賞与

履行可能性の判断の際に、賞与がどうなるのか裁判所で問題とされました。

雇用契約書上、業績反映給というものが7月と12月に出ることになっていました。これが賞与にあたるものと考えられますが、個人再生の申立が、正社員になって間もないことから、直近での賞与の支給はありませんでした。

周囲の話や雇われる際の説明程度しか報告書には記載できないことになります。

このような場合、賞与をあてにしない再生計画案が必要になります。

 

転職による個人再生申立のタイミング

受任通知から1年以上が過ぎてからの申立となりました。

裁判所から事情を問われましたが、転職、転職直後の収入の不安定性、一時的に家族と方針についての意見調整などがあり、申立まで1年が経過したという経緯を説明しています。

新しい収入での家計状況の確認に時間がかかったというものです。

再度の転職などがあった場合には、さらに時間がかかり、債権者から裁判を起こされてもおかしくない時期となっていました。転職を繰り返す場合には、個人再生でもそのようなリスクがあります。

 

再生計画案による減額

借金は960万円と高額でしたが、大きな資産もなく、5分の1まで減額することができています。

収入の変動はありましたが、小規模個人再生で反対もなく認可されました。

これにより、約770万円の減額効果を得られています。

個人再生減額図

 

転職に伴う個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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