ケース紹介
情報商材の個人再生ケース紹介
ケース紹介130 Hさんの事例
横浜市金沢区在住 ( アルバイト / 50代 / 男性 )
借入の理由:情報商材 債務総額1030万円
横浜市金沢区にお住まいの50代男性からの相談でした。
アフィリエイト塾など情報商材を理由とした借金が膨れ上がってしまい、支払えないので債務整理をしたいとのことでした。三井住友カードに300万円、トヨタファイナンスに100万円など、9社に1030万円もの借金になってしまっているとのことでした。
情報商材、副業商法を理由とする借金相談も多くありますので、今回は情報商材全般と債務整理について解説しておきます。
詐欺と情報商材
情報商材を購入しても目的を達成できず、費用ばかりが膨れ上がると、人々は詐欺に遭ったと感じがちです。
しかし、法律上、刑事の詐欺罪が成立する要件や、民事でも不法行為となる詐欺行為と認められるハードルは高いです。
情報商材のケースで考察すると、「情報商材の内容」よりも「情報商材の販売方法」が詐欺とされることがあります。
例えば、「このマニュアルは難解すぎて実行不可能だ」と感じたとしても、実行可能な人が1人でもいる場合、内容が虚偽だとして返金要求を認めるのは難しいことが多いです。
詐欺を含めた不法行為と認定されなかった場合、被害に遭った金額を回収するのは困難になります。
情報商材は基本的に違法ではない
インターネット上で販売されている情報商材や情報販売自体に違法性が存在することは少ないです。
書店で自己啓発書やハウツー本を購入した際、内容に不満があったとしても、「この本は詐欺だ!」とは言わないでしょう。
もちろん、情報商材に誤った情報が掲載されている場合、詐欺となる可能性もありますが、「記載内容が不適切である」と証明するのは難しいでしょう。
たいていの情報商材では、販売サイト等で例外の説明をしており、リスクの説明がされていると解釈されてしまいます。
情報商材が違法とされる場合
内容が不十分だというだけでは、情報商材の販売自体に違法性は認められにくいです。
しかし、違法とされるようなケースは次のような場合です。
明らかな虚偽や誇大広告
広告と実際の内容が大きく異なる
ときには、二重価格表示として、期間限定キャンペーンが繰り返し実施されている場合にも、他の要素と合わせて違法と認定されることはあります。
情報商材による詐欺被害の対処法
それでは、実際に情報商材による詐欺被害に遭遇した場合、どのように対処すべきでしょうか。
情報商材による詐欺被害に遭った場合、最初に行うべきことは、販売者に返金を要求することです。
しかし、返金を要求しても、販売者が応じないことが多いです。ときには、言いくるめられて、なぜか追加で支払うことになってしまう人もいます。追加支払だけは絶対に避けてください。
また、販売者が逃げてしまうこともあります。
消費生活センターに相談
消費者問題の被害にあった場合に、無料で相談できるのが公的機関である消費生活センターです。
多数の相談が寄せられているため、その業者の被害報告や、どのように動けば有効かも知ることができます。
そのうえで、弁護士に内容証明郵便の作成や返金交渉を相談に来る人もいます。
警察への被害届
明らかに刑事の詐欺罪が成立するようなケースでは、警察へ被害届を出すことも考えられます。
被害届は、刑事事件としての捜査が進むきっかけになるだけのものですので、返金に直ちにつながるものではありません。
ただ、警察が捜査を開始した場合には、加害者が不起訴にしてもらうため、被害弁償として示談交渉、返金に動いてくることもあります。被害者が多数いたり、加害者が刑事処分を受け入れるという開き直りに出ると返金という方向にはなりにくいですが、有効な可能性はあります。
民事でも違法になりにくい情報商材ですので、詐欺罪として警察が動くケースは、よほど悪質な事案に限られると頭に入れておきましょう。
怪しい情報商材の見分け方
怪しい情報商材の見分け方ですが、確実に判別する方法はないといえます。なかには有益な情報もありますが、見かけは怪しかったりすることもあります。情報商材にお金を払う際には、期待値を相当に下げて、相当の確率で無駄金になるという前提にするのが合理的でしょう。
口コミ・レビューを確認する方法もありますが、悪徳販売者によって捏造されている可能性もあります。
うたい文句に注目する方法も有効に働くことがあります。短期間で大金を稼ぐ趣旨の記載は、注意が必要でしょう。
特定商取引法に関する表記に注目するのも一つです。特定商取引法の表記は、販売者の基本情報を提供し、販売者が法律を遵守していることを示します。この表記がない、または不完全な場合は、情報商材を販売している企業または個人の信頼性を疑うべきといえるでしょう。
情報商材の返金を求める際のポイント
情報商材について争い、返金を求める際には、どのように動けば良いのでしょうか。
まず、証拠の収集が必要です。購入時に提供された全ての書類や広告、メール、LINE、およびウェブサイトのスクリーンショットを保持することは重要です。これらは、勧誘文句の証拠になります。
このような資料がないと、言った言わないの争いになってしまうことも多いです。
消費生活センター等のへの相談も有効に働くことが多いです。
そのなかで、裁判外紛争解決(ADR)を利用するという方法もあるでしょう。
情報商材費用の債務整理
情報商材の費用を払うために借金をしてしまうという人もいます。ひどい場合には業者側から借金を勧められることもあります。
多額の借金を負ってしまった場合、返金が難しければ、借金を債務整理してダメージを減らすこともあります。
一般的には、情報商材の被害は、一気に多額になってしまうことが多く、消費者金融等の借金も短期間に大きな金額を借りるというものであることがあります。このような短期間の取引の場合、債務整理のなかで、任意整理だと、業者側も利息による利益が少ないため、短期間での返済でなければ合意しないと主張してくることが多いです。簡単に、3年、5年での無利息分割ができるとは考えない方が良いでしょう。
また、債務整理の中で自己破産をする場合には、短期間での情報商材の利用があると、浪費と言われる可能性が高く、態様によっては管財事件にされることも多いです。
このような理由から個人再生を使う人も多いです。
今回も情報商材の借金を個人再生により減額した解決事例を紹介します。
情報商材の個人再生事例
横浜市金沢区にお住まいの男性でした。
10年以上前に勤務していた会社で、業務で使うパソコンやソフトウェアを自費で購入しなければならず、持っていたクレジットカードでキャッシングするなどして、負担していたとのことでした。ただ、その頃の借金は、ほぼ返済できていました。
その後、副業で収入を増やそうと考えて、塾などに通うようになり、そのための費用をキャッシングしたり、必要な機器をローンで購入するなどしてきました。ある程度の費用をかければ、副業のアフィリエイト等がうまくいくと考えて支払って来ましたが、思うように収入が上がらず、経費ばかりがかかり、赤字が続いてしまいました。
副業商法の内容
副業で収入を増やそうと考え、ブログやウェブサイトを作り、アフィリエイト収入をもらっていたとのことでした。
そのための塾やセミナーなどにも参加していました。ただ、言われたようには収入が上がらず、事業所得が黒字になったことは一度もないとのこと。
計算してみると、年間で数十万円の赤字が続いている状態。
情報に払った以上の売上は出ていないというものでした。
セミナー参加費以外にも、ツール代金、書籍代も使いましたが、うまくいかなかったとのこと。
通帳の明細でも、情報商材の費用支払が多数みられたので、報告書にまとめています。
もともと、事業収入について確定申告をしていたため、会計処理はしっかりされていました。
再生計画案による減額
借金は約1030万円に及んでいました。
清算価値である財産は20万円程度。そのため、借金は、5分の1である207万円まで減額する再生計画案を出して認められています。
800万円以上の減額ができた事例となります。
情報商材被害の借金や、横浜市金沢区にお住まいの方の個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。