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ケース紹介14  S さんの事例 

伊勢原市在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )

借入の理由:生活費・住宅ローン、税金滞納 債務総額 560万円


50代の男性のケースです。

住宅ローンを除き、560万円の債務のほか、50万円程度の固定資産税滞納があった状態でご相談がありました。

子の養育費等もあり、そのままの返済や任意整理は厳しい状態でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

もっとも、消費者金融に長期間の返済があるため、一部の借金は減らせる見込みがありました。

そこで、一応、個人再生で進めることとし、過払い金の調査内容によっては、他の手続に切り替える前提で受任しました。

住宅ローン以外の返済をストップし、過払い金の調査をしたところ、滞納税金を全て支払える程度の過払い金が存在することが判明したため、個人再生手続に先立ち、過払い金の請求、訴訟をしました。

回収した過払い金により税金の滞納を解消しましたが、他の債務が400万円程度残ってしまったため、個人再生の申立てをしました。


資産状況

わずかな預貯金、保険があるのみでした。これに過払い金残金を現金として計上しましたが、清算価値は100万円を下回ります。


手続きの方針・結果

負債額からみた計画弁済総額は100万円なので、こちらを基準額として再生計画案を作成しました。

結果として、3年間で分割弁済することが認可されたので月額約3万円の支払いで決着しました。

この方は、560万円の債務が利息制限法による400万円、再生手続により100万円まで圧縮することができました。
また、滞納税金も解消できています。

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