ケース紹介
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ケース紹介25 F さんの事例
横浜市在住 ( 会社員 / 40代 / 男性 )
借入の理由:遊興費 債務総額 680万円(住宅ローン除く)
神奈川県横浜市に居住する40代の男性のケースです。
横浜市内に住宅ローンを組んで購入した自宅を持って家族と生活をしていました。
もともとは遊興費でキャッシングをしてしまったものの、当時は、収入の範囲内で返済ができていました。
しかし、結婚、子どもができるに従い、支出が増え、返済が厳しくなり、他社から借りて返済をするようになり、自転車操業状態になりました。
徐々に増え続けた借金が返済できなくなり、横浜市から相談に来たというケースです。
遊興費の個人再生のポイント
借金の理由が、遊興費、浪費のような場合、その支出が同じように続いているのであれば、個人再生で減額しても返済が厳しくなることが予想されます。
個人再生では、履行可能性が認められないといけません。
履行可能性は、借金を減額すれば、支払えるであろう見込みのこと。
この履行可能性を認めてもらうためにも、遊興費支出が、収入の範囲内におさまっている、家計状況が改善していることを示していく必要があります。
家族で、遊びに行き過ぎた、というような遊興費であれば、そのような支出が減っている事情、今後も減らせるという理由などを示します。
職場関係の付き合いでの遊興費であれば、現在の職場での人間関係、今後、同様の誘いがあったときにどうするのか等の改善案を示していく必要があるのです。
相続の未分割遺産も財産になる
個人再生には清算価値基準があります。
財産以上の支払いをしなければならないという基準です。
借金がどこまで減らせるかの最低基準の一つに、財産以上の支払いをしなければならないというルールです。
この清算価値は、必ずしも、現在、債務者である自分の名義になっていなくても、実質的に自分の財産というものも含めて算定されます。
注意が必要なのが、相続財産です。
相続について遺産分割ができていない財産がある場合にも、法律では、法定相続分があります。そこで、自分の持ち分が清算価値に加えられるのです。
相続は、死亡によって効果が発生します。
たとえば、ご両親が存命であるなど、まだ相続が発生していない場合には、いくら親がお金持ちでも、清算価値には影響ありません。
これに対し、ご両親が亡くなっているものの、相続の話し合いをしていない、名義を変更していない、という場合には、相続は発生しているので、自分の取り分が財産として清算価値に加算されるのです。
特に、実家の不動産が亡くなった親名義になったまま、ということもあります。
たとえば、父親が亡くなったものの、母が居住していて問題がないので、遺産分割協議をしていない、登記名義もそのまま、という場合には、子としての相続分が財産になってしまうのです。これは自己破産でも同じです。
未分割の相続財産がある場合の清算価値
このような財産がある場合には、清算価値に加算されてしまいます。
遺産分割協議をしていなかった以上、そこは仕方ありません。
この場合、相続財産があることになるので、清算価値を下げるには、その相続財産の評価を低く見積もってもらうことが有効な方法になってきます。
相続財産といっても、田舎の不動産の場合、相当に低い査定価格になることもあります。
そこで、そのような低い査定価格の共有持分ということで、低い金額を清算価値に加算する方法で認めてもらうのです。
今回のケースでも、評価額について資料を揃え、低額での評価としてもらうことができています。
なお、相続財産の認識すらなかった場合には、相続放棄という選択肢もないわけではありません。ただ、時期によっては、その有効性を争われると、再生計画案自体に影響が出てしまうリスクがあるため、選択肢としては微妙です。
退職金見込額の算出
清算価値には、退職金見込額も含まれます。
退職金見込額は、現在、退職してないものの、会社に積み立てられているようなものなので、一定の範囲で財産になります。
多くの裁判所では、現在、自己都合で辞めたら支給される金額の8分の1と評価します。
この金額は証明書がもらえればよいのですが、職場で発行してもらえないことも多いでしょう。
今回も、退職金見込み額について、会社から証明書がもらえないことから、退職金規程を準備し、給与明細等から計算をして算出しています。
資産状況
自動車、退職金見込み額の8分の1相当額、保険解約返戻金、遺産分割未了の財産については相続分などを合計すると、150万円程度となりました。
横浜市の自宅については、不動産の評価額よりもローンの残額の方が高いオーバーローン状態でした。
そのため150万円が最低支払額となります。
手続きの方針・結果
680万円程度あった借金を約150万円まで減額でき、これを3年間で分割返済するため、毎月の返済額は4万3000円程度となりました。
横浜市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所への申立てとなります。
ジン法律事務所弁護士法人でも横浜地方裁判所への申立は頻繁におこなっています。
横浜市にお住まいで個人再生をお考えの方はぜひご相談ください。