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ケース紹介31  Yさんの事例 

藤沢市在住 ( 会社員 / 40代 / 女性 )

借入の理由:夫の借金 債務総額 各600万円


神奈川県藤沢市に居住する40代の女性のケースです。

ご自身は、しっかりした会社にお勤めで借金体質ではありませんでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


しかし、結婚した男性が借金体質で、仕事も不定期。

生活費を自身で負担せざるを得なかったり、夫の就職に関する費用を負担するなどして借入が増加してしまい、ついには600万円の借金にもなってしまったというケースです。

このように、本来は借金をするような性格でないのに、パートナーが原因で借金生活に陥ってしまう人は多いです。


ご相談時には、それでも夫を甘やかすような発言もありましたが、申立前には夫とは別居。

自身の収入で家計の収支はなりたつ状態となりました。


長期間、借金生活を続けていたことから、一部の業者には過払い金もあり、早期回収のうえ、申立費用に充当するなどして、裁判所に小規模個人再生手続きの申立をしました。


資産状況

大きな財産はなく、借金の5分の1が支払金額となりました。

債権者の反対もなさそうだったため、小規模個人再生による解決をしています。


手続きの方針・結果

600万円程度あった借金を約120万円まで減額でき、これを3年間で分割返済するため、毎月の返済額は各3万円程度となりました。



藤沢市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所への申立てとなります。

ジン法律事務所弁護士法人では、近郊の藤沢市、綾瀬市、大和市などからの相談も多く、横浜地方裁判所の利用は非常に多いです。

藤沢市にお住まいの方や、同じような問題で苦しんでいる方は、ぜひご相談ください。

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