ケース紹介
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ケース紹介41 Sさんの事例
厚木市在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )
借入の理由:休職、収入減 債務総額 2700万円
神奈川県厚木市に居住する50代の男性のケースです。
住宅ローンをのぞいて約2700万円の債務がありました。
妻の体調不良、本人の体調不良によって、生活費不足を借金で補ったものです。
また、教育費が不足したため、借り入れによりこれを補ったという事情もありました。
ご自宅の住宅ローンを組む際に、職場関係の共済からも融資を受けていました。
こちらは、抵当権が設定されていない無担保の借金で、住宅ローンとは別扱いでした。
個人再生では、住宅ローン以外の債務については、平等に取り扱いをすることになります。
受任通知を送り、一斉に支払を止めます。
しかし、職場関係の債務だと、受任通知を送って支払いを止める旨を通知しても、再生手続開始決定までは給料から控除するという対応をしてくる業者もいます。
今回も、そのような対応をとられ、事情を説明しても、法的には禁止されていないという主張を繰り返すだけで、対応は変えてもらえませんでした。極めて役所的な対応をされてしまいました。
申立準備を急ぐしかなく、比較的速やかに申立をしましたが、給料天引き分については、不公平な偏頗弁済となり、その金額を財産の価値を示す清算価値に上乗せせざるを得なくなっています。
このような職場関係の債権者がいる場合には、対応に悩むことが多いです。
公務員の共済などでは、かなりの確率で反対意見を出してくるため、このような借金が過半数の場合には、反対されると通らない小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生で進めることも検討しないといけないでしょう。
今回のケースでは、職場関係の債権者は金額は大きいものの、全体の債務額も大きく、過半数にはほど遠かったため、小規模個人再生の申立で進めています。
資産状況
不動産は無料査定をしてもらい、オーバーローン状態の査定書を2通提出し、無価値と評価されました。
退職金見込額が相当にあり、8分の1の評価をしても、相当額となりました。
その他、自動車の査定額、保険の価格を加算し、さらに、偏頗弁済分を上乗せすると、清算価値は約350万円となりました。
2700万円の借金の場合、最低返済額は300万円ですが、これを上回る清算価値となったため、そちらが支払基準になりました。
手続きの方針・結果
2700万円程度あった借金を約350万円まで減額できました。
少額債権者は一括弁済の特例を利用した再生計画案とし、特別な事情を説明して5年での返済、毎月の支払は約5万8000円となっています。
公務員の方や職場関係での借り入れを含んだ個人再生をお考えの方は、同種事例が豊富なジン法律事務所弁護士法人まで、ぜひご相談ください。