ケース紹介
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ケース紹介43 S さんの事例
厚木市在住 ( 会社員 / 40代 / 男性 )
借入の理由:事業失敗 債務総額 750万円
神奈川県厚木市に居住する40代の男性のケースです。
事業に失敗して、その開業資金、運転資金を理由にした借金が返せないということで相談に来ました。
相談時には会社員として働くほか、アルバイトもして返済をがんばっていましたが、追いつけていませんでした。
住宅ローンがあり、子供のためにも自宅は残したいという意向が強く、個人再生を希望していました。
しかし、家計状況は厳しく、滞納税金もあり、履行可能性が簡単には認めてもらえない状況でした。
もともと自営業をしていた方に多いのが、税金の滞納です。
事業が悪化した時期でも消費税は発生しており、この滞納や以前に利益が出てきた時期の所得税、住民税、国民健康保険等の滞納があることも多いです。
滞納税金がある場合、普通の借入よりも優先しますので、本来はそちらを払うべきであり、減額されたとしても、普通の債権を支払っている場合ではなく、個人再生は認められにくいです。ただ、実務上、税金について分割払いの合意ができているなど、支払い計画がしっかりしている場合には、滞納税金があっても個人再生の申立はできます。
今回のケースでも、滞納税金もあり、家計状況も返済余力がなかったことから、これらの改善をしていきました。ただ、改善には時間がかかり、依頼を受けてから申立まで2年程度もかかってしまっています。
この間、家計状況は少しずつ改善し、なんとか支払いができる見込みがついたため、申立をすることができました。
借金は減額されるものの、法的には再生手続開始決定までの遅延損害金が請求されることも多く、本来であれば、なるべく早めに申立をした方が良いです。
多くの方が、数ヶ月で申立に至るものの、どうしても申立状況になく、年単位で時間がかかってしまう人もいます。そのような場合、毎月、家計状況を送ってもらい、状況を把握したうえで、適切なタイミングで申し立てをすることになります。
資産状況
借金の金額は約750万円でしたので、150万円が最低支払額となります。
手続きの方針・結果
事業者に多いのですが、国民生活金融公庫等の公的機関の貸付が、多額になっていて過半数を握られていることがあります。
このような場合、公庫が反対すると小規模個人再生の書面決議は通りません。
公的機関の場合、事案によって反対してくることもあります。
今回もそのような状況だったこと、給与所得者等再生の場合の可処分所得基準も高くなかったことから、給与所得者等再生の申立をしています。
また、家計状況にはまだ不安要素があったため、特別の事情を主張し、5年弁済での計画案を認めてもらっています。
再生計画案では、150万円を5年間で分割返済するため、毎月の返済額は2万5000円程度となりました。
厚木市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所小田原支部への申立てでした。
ジン法律事務所弁護士法人では、個人再生の申立は、小田原市支部の利用が最も多いです。
厚木市にお住まいの方、過去の事業資金の減額等で個人再生をお考えの方はぜひご相談ください。