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ケース紹介53  M さんの事例 

川崎市在住 ( 会社員 / 40代 / 男性 )

借入の理由:自動車、失職による生活費 債務総額 420万円


川崎市にお住まいの40代の男性のケースです。

消費者金融、信販会社に420万円の債務があり、返済が難しいという相談でした。

借入理由を聞くと、主に住居費という話でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

住居費の増加

人間が生活するうえで、衣食住は欠かせませんが、この設定を間違えることで多重債務になってしまう人もいます。

特に住居費が理由で、借金生活になる人は少なくありません。

若い人が、都内で一人暮らしをするものの、住居費が高く借金生活、結局、実家に戻るというケースもよく見ます。

 

今回の相談も、そのように住居費の設定を間違えたことから、借金生活になってしまった人でした。

まず、勤務先は大手で、10年以上も継続勤務をしていました。

しかし、通勤のための住居がおかしなことになっていました。

 

ネットカフェ生活

相談者は、以前にはアパートを借りて一人暮らしをしていたのですが、家賃がもったいないと考え、アパートを解約して実家に戻りました。


一時期は、実家で生活をしていたのですが、仕事の性質上、朝が早くて夜も遅いため、平日に実家に帰るのが苦痛になってしまいます。そして、職場近くのネットカフェで寝泊まりをするようになりました。

そのうちに、これが習慣になってしまいます。

ネットカフェで寝泊まりする費用が足りなくなり、借り入れるようになりました。

キャッシングができたことから、実家に帰るよりも、ネットカフェに泊まった方が楽だと考えてしまい、実家に帰る頻度が下がっていったのです。


結果的に、アパートを借りていたときよりも、大幅に支出が増えてしまい、借金が徐々に増える生活となってしまいました。

このような生活を4年も続けてしまっていました。

ネカフェ難民という言葉がありますが、相談者の場合、難民ではなく、家代わりに使っていたことになります。

 

このような生活をしていると、風呂代わりにスパを利用する人もいて、そこでも費用がかかってしまいます。

 

アパート生活に戻る

結局、このような生活を4年ほど続けた後、生活を立て直さないといけないと考え、もう一度、アパートを借りて、一人暮らしをすることにしました。

通勤時間15分程度の距離にあり、収入の範囲内で生活できるようになりました。

このような住居設定を、早い段階でできていれば、多重債務にはならなくて済んだのですが、仕事が忙しかったりすると、とりあえず目の前のことだけしか考えられなくなり、根本的な問題から目をそらしてしまうことも少なくありません。

 

 

債権者からの訴訟提起

この方は、依頼を受けて受任通知を送り、債権者からの督促を止めてから、個人再生の申立までに11ヶ月かかってしまいまいた。

住居の設定に時間がかかったほか、仕事が忙しいなどの事情で、必要書類の準備が進まず、打ち合わせもできない状態が続いてしまったためです。

 

このように時間がかかったことから、債権者の1社から訴訟を起こされてしまい、そちらの対応もする必要がありました。

大手に勤務していることから、債権者に職場情報は伝わっており、裁判所の判決が出てしまうと、給料差押がほぼされるという見込みでした。

申立準備を急がせたものの、動きが悪く、11ヶ月という期間を要しました。

裁判では、当方から第三準備書面まで出すなどして、判決が出ないように対応し、何とか申立ができたという事情です。

 

弁護士の受任通知により支払いが止まると安心してしまう人がいますが、債権者は裁判を起こすことはできます。

書類の準備に時間がかかると、差押リスクが高まることは意識しておきましょう。

 

 

持株会について

財産の中で、従業員持ち株会による株がありました。

毎月の給料や賞与からこれが控除されていました。


持ち株会について、会社に確認してもらったところ、支払通知書しか資料はもらえませんでした。

持ち株会については、毎月の給与から1100円、年2回の賞与時に2200円が控除されていましたので、直近の取得株と控除額から現在の株価によって、その価値を計算しました。

 

団体保険

大手にお勤めの場合、給料から団体保険の保険料が控除されていることも多いです。

こちらも資料を提出する必要があります。


団体保険のため、保険証券がないものもあり、パンレフレットに解約返戻金はないと記載されていることを示すなどして対応しました。

 

財産状況

一定額の退職金はありましたが、8分の1に評価されます。

株式や保険、預金と合わせても100万円を下回る清算価値でした。

そのため、最低返済額100万円を支払う内容の再生計画案となりました。

 

手続きの方針・結果

借金額は、約420万円、財産も少ないことから、100万円の最低返済額をを3年間で返済する再生計画案を作成して、認可されました。

毎月の返済について、振込代行手続の利用があり、ジン法律事務所弁護士法人の預かり金口座に送金してもらい、当方から債権者に分配して振り込む方法を続けました。

毎月の送金管理をしていると、この方は自分で振り込んでいたら、おそらく途中で止まってしまっていただろうと感じました。生活状況等から、毎月の管理ができないような人は、代行手続きを利用された方が良いでしょう。

 

 

川崎市にお住まいの方からの依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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