ケース紹介
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ケース紹介55 A さんの事例
二宮町在住 ( 会社員 / 40代 / 女性 )
借入の理由:教育費、夫の減収、住宅ローン 債務総額 750万円
二宮町にお住まいの40代の女性のケースです。
現在は一人暮らしです。
住宅ローン以外に750万円の債務があり、支払えないという相談でした。
夫婦で頑張っていたものの、収入からだけでは払えない金額になってしまっていました。
スーパー提携のカード
女性に多いですが、スーパー提携のクレジットカードから多重債務になってしまったケーです。
イオンやセブンなど、よくいくスーパーでのポイントカードからの発展でクレジットカード作成、当初は、普段の買い物に利用していました。
しかし、生活費が足りなくなると、手元にあるカードからキャッシングまでしてしまうという事態となります。
自宅の購入
夫婦共有物件として自宅を住宅ローンを組んで購入。
夫婦の収入を前提に組んでいたもので、そこまで無理があるような金額帯ではありませんでした。
教育費負担と、夫の減収
相談者様ご自身の収入は安定しているものの、夫の収入が減ってしまうことで家計が悪化してしまいます。
夫が転勤、収入が減ったうえに、単身赴任により二重の生活費がかかってしまいます。
そこで、子の学費負担が発生、家計を圧迫するようになり、銀行や別のクレジットカードを作成し、借入れをしました。
数年返済を続けるも、借入が増えてしまう一方だったため、日本クレジットカウンセリング協会を通じて弁護士に債務整理を委任するも、解決にならずに、相談に見えました。
ペアローン単独申立
夫婦の住宅ローンを確認すると、いわゆるペアローンの形でした。
連帯債務のローンではなく、それぞれが個別にローンを組み、別に抵当権が設定されているという状態でした。
このような場合、個人再生の住宅ローン条項の要件を形式的には満たさないことになります。
すなわち、個人再生では、住宅に、自分の債務以外の抵当権が設定されていないことが要件とされます。
しかし、自宅には、自分以外の夫の債務の抵当権が設定されています。
このため、形式的には要件を満たさないものの、このようなローンの組み方で個人再生の利用を否定するのは妥当ではありません。
そこで、このようなペアローンでも夫婦が一緒に申し立てをするのであれば、個人再生が可能という扱いをする裁判所が多いです。
さらに進めて、家計が同一であり、もうひとりについて他に債務がないなど、返済に心配がない場合には、単独申立をしても認められる運用に神奈川県ではなってきています。
ジン法律事務所弁護士法人でも、ペアローン単独申立が認められた事例が多数あります。
個人再生委員の選任
今回も、このような経緯で、ペアローン単独申立を進めたものの、裁判所の判断としては、個人再生委員の意見を踏まえて決定を出したいとのことでした。
ペアローン単独申立以外に、借り換え問題などもあり、住宅資金特別条項の利用が可能かどうかという法的な問題点もあったことや、ペアローン側での返済額が多額であったこと、夫にも相当額の債務があったことから、個人再生委員による賛成意見が必要と判断したものと思われます。
個人再生委員が選任される場合には、その費用負担が発生してしまうのですが、夫婦双方申立ができないような場合、たとえば自動車ローンがあるなどの場合には、これを受け入れるしかありません。
最終的には、個人再生委員も法的に問題ないとの意見を出してくれ、単独での手続が進められることになりました。
資産状況
ご自身名義の資産は、わずかな預貯金、解約返戻金のない保険、100万円未満の退職金だったため、清算価値は問題ないケースでした。
自宅についてはオーバーローンでした。
手続きの方針・結果
750万円の借金を150万円へ減額する再生計画案を作成し認可されています。
二宮町など神奈川県西部にお住まいの方からの依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。