(個人再生に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉愛川町の個人再生事例
個人再生相談風景

ケース紹介

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介77  Yさんの事例 

愛川町在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:事業資金の保証債務 債務総額3400万円


愛川町にお住まいの30代の男性のケースです。

住宅ローンのほかに、約260万円のローンが銀行や信販会社にある、妻にも債務があり、返済ができないとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

住宅ローンと銀行カードローン

銀行で住宅ローンを組んで自宅を新築。

その後、住宅ローンの借り換えを地方銀行で行いました。

当時の勤務先の社長の勧めがあったとのことでした。

その銀行で提携のクレジットカードを作成。

銀行でのカードローン勧誘は今でも多いですが、住宅ローン契約時などでもこのような勧誘はされることが多いです。

住宅ローンの借り換えは金利の減少など、有利な事情があるかどうか、手数料がどの程度かなどを考え、実行すること自体は問題ありません。

 

 

転職による収入減

その数年後に転職したことで収入が減って家計が苦しくなってしまいます。

クレジットカードを日用品の購入に利用するようになり、これに頼る生活に。

徐々に、他のカード会社にも手を出すようになり、借金が増えていきます。

パートで家計を助けてくれていた妻も、子育ての関係で続けられず、退職。

家計はますます厳しくなりました。

妻にも借金があり、平成27年に入って支払が困難となり、家計が回らなくなってしまっています。

 

妻の自己破産

収入も資産もない妻は、家計の改善化のため自己破産をしました。

自宅を残したいというのが夫婦の希望であったため、相談者は個人再生の選択となります。

妻の返済がなくなり、家計は改善できてはいます。

しかし、現在の収入と住宅ローンを比較すると、収入の3分の1近くが住宅ローンの返済となります。

これは割合としてはかなり高い部類です。

住宅ローンを組んだり、借り換えた時期には、余裕があったものの、転職、妻の失職などで家計が悪化しており、かなり厳しい状況。

とはいえ、住宅を手放し、賃貸物件にするとしても、子供の関係で、そこまで安い物件も多くはありません。

節約を目指し、家計を改善するという前提で、住宅資金特別条項付きの個人再生の申立を進めます。

 

 

家計改善により履行可能性

家計を改善して自宅を守りたいという気持ちは強く、本業での仕事のほか、アルバイトをして収入を増やしました。

働く時間を増やして収入を増やすというのは、体力的に厳しいことも多く、体を壊してしまっては元も子もありません。

ただ、そのような収入があると、家計は改善し、履行可能性は認められやすくなるのも事実です。

このような収入のほか、妻のパート再開の目処も立っていることなどを示し、履行可能性を認めてもらうことができました。

年2回支給される賞与や児童手当も考慮してもらって、支払可能性があると認めてもらえています。

子2人がいる家庭で、食費を4万円程度におさえての申立です。

 

 

住宅ローンと諸費用ローン

住宅ローンを組む際に、諸費用ローンが別に組まれることがあります。

契約が2種類あるパターンです。

このような場合、諸費用ローンについて、住宅ローンではなく、住宅資金特別条項が利用できないのではないかと指摘されることがあります。

この場合、実質的には、住宅ローンと一体化していることなどを主張する必要があります。自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されているとみなされてしまうと、住宅資金特別条項をつけた個人再生は使えなくなってしまうからです。

 

本件では、弁護士の報告書を作成。

金銭消費貸借契約証書等によれば、形式上2本の住宅ローン契約が成立しており、後者の借入金使途は「借り換えに伴う諸費用」とされているものの「諸費用」とは、登記手続などの費用であることを説明。


上記「諸費用」が仮に住宅の購入に必要な資金とはいえないとしても、住宅取得行為に直接必要な経費であることに相違はないと主張。また、住宅ローン全体への一体化が強固であり、利率や返済方法等の契約条件に何ら異なるところはない点も指摘。

更に、住宅ローン全体に占める割合は3%程度に過ぎず、現在までの弁済により実質的に見て既に完済していると解釈することも可能であると主張し、住宅資金貸付債権性に問題はなく、住宅資金特別条項の利用が可能であると論理を展開しました。

この主張は認められ、住宅資金特別条項付きの個人再生で再生計画案が認可されています。

借り換えで、別ローンが組まれている場合には、その使途についても確認するようにしておきましょう。

 

再生計画案による減額

自宅はオーバーローン、特に大きな資産もなかったため、清算価値も問題無し。

最低返済額の100万円を支払う内容で再生計画案を作成し、認可されました。

愛川町にお住まいの方の個人再生は、横浜地方裁判所小田原支部への申立となります。ジン法律事務所弁護士法人でも取扱の多い裁判所です。

 

 

 

愛川町にお住まいの方からの個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ページトップへ