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ケース紹介15  H さんの事例 

横浜市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:転職による収入減の補填


30代の男性のケースです。

本件では、住宅ローンがペアローンの設定でした。
借入理由、財産状況等については問題ないケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

問題は、ペアローンのみ。
不動産登記簿上、夫と妻の債務が別々に抵当権設定されています。

FAQにも載せていますが、このようなケースでは、形式上は個人再生ができない、ただし、運用上、夫婦が同時に申立てをすることで、住宅ローン条項つきの個人再生が認められています。

このケースでは、妻には住宅ローンのほかに債務がなく、妻があえて申立てをするメリットは本来ありません

このようなケースで、文献等では、東京や大阪では夫の単独申立てにより個人再生が認められている例が報告されています。

このケースでは、横浜地方裁判所が管轄となるところ、単独申立てが相当である旨の報告書を提出し、夫だけの申立てにより個人再生を認めてもらうことができました。

お互いの債務についての保証はないケースです。

ご相談時には、上記のような運用を前提に、妻の申立ても必要になるリスクを説明したうえで手続を進めていましたが、余計な費用がかからず良い解決となりました。

上記のような登記になっている方で、個人再生のご相談をご希望の方は、ぜひジン法律事務所弁護士法人にご相談ください。

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